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平成26年度から個人市民税・県民税の均等割額が引き上げになります

記事ID:0001991 更新日:2014年3月19日更新 印刷ページ表示

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布・施行されたことに伴い、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人市民税・県民税(個人住民税)の均等割の標準税率について、地方税法の特例が定められました。
このことにより、本市においても市税条例を改正し、防災・減災施策に取り組むこととなりました。具体的な内容としては以下のとおりとなります。
市民の皆様には、改正につきましてご理解を賜りますようお願いいたします。

改正の概要

平成26年度から平成35年度の10年間に限り、個人住民税の均等割額が1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げになります。
個人住民税の均等割額
平成25年度まで平成26~35年度
市民税均等割3,000円3,500円 
県民税均等割1,000円1,500円 
合計4,000円5,000円