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確定申告に必要な利用者識別番号の事前取得をお願いします

記事ID:0077708 更新日:2023年10月16日更新 印刷ページ表示

市では今まで、紙で確定申告書を作成し税務署へ提出していましたが、事務効率化、経費削減、デジタル改革の観点から紙での送付を辞め、電子データで税務署へ提出することとなりました。その際に必要となるのが利用者識別番号となります。

利用者識別番号とは

e‐Taxをする際に必要な16桁の番号です。この番号を事前に取得していただくことで、確定申告書を村上市から税務署へ電子データとして送信できるようになります。利用者識別番号は、一度取得すると毎年使用できる番号となります。

利用者識別番号の取得をお願いしたい方

確定申告が必要な方です。

市・県民税の申告(収入がない方や、申告しても所得税の納税や還付金が発生しない方など)は取得する必要はありません。

利用者識別番号を取得するには

初めて利用者識別番号を取得される方

e‐Taxのページ(外部サイト)から取得できる方法と書面で村上税務署に届け出る方法があります。

e‐Taxのページ(外部サイト)内での操作手順などは、下記「初めて利用者識別番号をe‐Taxのページから取得される方」をご覧ください。

また、インターネットで取得する場合は、即時に番号が取得できますが、書面で届け出る場合は取得するまでに期間を要しますのでご注意ください。

書面で届け出る場合の様式:電子申告・納税等開始(変更等)届出書 [PDFファイル/284KB]

利用者識別番号を取得しているかどうか分からない(忘れてしまった)場合

税務署から送られてくるはがきで確認することができます。

確定申告のおしらせはがき

また、忘れてしまった場合は利用者識別番号の変更の手続きが必要です。

手続きは、初めての方と同様にe‐Taxのページ(外部サイト)で申請するか書面で提出する必要があります。

書面で届け出る場合の様式:電子申告・納税等開始(変更等)届出書 [PDFファイル/284KB]

電子データで送るメリットは

電子データで確定申告書を送ることで以下のようなメリットがあります。

所得税の還付金が早く振り込まれます

データで提出されると、紙で提出された申告書に比べて入力やチェックの時間が短縮されるので、還付金がある場合は通常の場合に比べて早く還付金を受け取ることができます。

署名や書類の添付が省略できます(※一部省略不可)

電子データを原本として税務署へ送信するため、内容を確認していただいたあとに署名していただく手間がありません。

また、電子データで申告書を送信するため、医療費のおしらせやおむつ使用証明、寄付金控除の証明書、住宅借入金の年末残高証明書など、提示していただいて確認を取るだけで、書類を添付する必要がなくなります。

行政の効率化が図られます

申告書の原本を印刷する必要がなくなり、印刷にかかる経費が削減できます。(控えはお渡しします)

また、申告書の送付にかかる事務が減ることで、事務の効率化が図られます。

初めて利用者識別番号をe‐Taxのページから取得される方

e‐Taxのページの入力例やページの説明になります。

1 マイナンバーを使って番号を取得するかどうかの選択画面

番号取得画面TOP

マイナンバーをお持ちの方を選択した場合

マイナンバーを選択した場合の画像

利用者証明用のパスワード(マイナンバー受け取り時に決めた4桁)の番号を入力し、マイナンバーを読み込んだら、利用者識別番号が交付されます。

その後、利用者識別番号用のパスワードを新規に作成し、番号の取得作業が完了となります。

マイナンバーをお持ちでない方を選択した場合

1氏名などの入力

氏名などの入力画面

2住所などの入力

住所などの入力画面

3暗証番号などの入力

暗証番号などの入力画面

暗証番号、納税者確認番号は、ご自身が決定する項目です。

e‐Taxをすることになった時など、必要となりますので忘れないようご注意ください。

4、5入力内容の確認、番号の発行

最後は、入力内容を確認し、利用者識別番号が発行されます。

利用者識別番号は、申告の際に伺うことがありますので、メモを取るなどして保管してください。

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