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令和6年度から森林環境税が課税開始となります

記事ID:0077981 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税開始)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与開始)が創設されました。


これにより「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税(村上市においては市民税・県民税)均等割と併せて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

1.森林環境税について

●趣旨

我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

●納税義務者

日本国内に住所を有する個人
※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については除外されます。

●賦課期日…税を課税する基準日

賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

●非課税

国税の課税要件法定主義の観点から非課税基準については政令で定めることとし、全国一律の基準としており、以下の者に対しては森林環境税が課税されません。

・賦課期日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

・賦課期日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下である者

・ 前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である者
【同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合】
基本額28万円+10万円
【同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合】
基本額28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+加算額16.8万円

※同一生計配偶者とは次のいずれにも該当する者をいいます。
・納税義務者と生計を一にしている配偶者である。
・前年の合計所得金額が48万円以下である。
・青色事業専従者又は白色事業専従者でない。

※扶養親族の数は年齢16歳未満の扶養親族を含めた人数となります。

※村上市は生活保護の基準における地域の級地区分が3級地に該当するため、基本額が28万円(35万円×0.8)、加算額が16.8万円(21万円×0.8)となります。 

※村上市において森林環境税が非課税となる基準は、個人の市民税・県民税均等割が非課税になる基準と同じです。

2.令和6年度以降の個人の市民税・県民税均等割及び森林環境税の税率について

内訳の推移
区 分 平成26年度から令和5年度 令和6年度以降

個人の市民税・県民税

均 等 割

市民税 (年額)3,500円 (年額)3,000円
県民税 (年額)1,500円 (年額)1,000円
森林環境税 国 税 (年額)1,000円
合 計 (年額)5,000円 (年額)5,000円

※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の標準税率が市民税・県民税ともに年額500円ずつ引き上げられています。

※令和6年度から個人の市民税・県民税均等割と併せて、国税として年額1,000円の森林環境税が課税されます。

関連情報

総務省-森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)

林野庁-森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)