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法人市民税法人税割の税率の引き下げについて

記事ID:0043089 更新日:2019年6月19日更新 印刷ページ表示

平成26年度税制改正に伴う地方税法の改正により、法人住民税法人税割の税率が引き下げられました。
村上市においても村上市税条例が改正され、法人市民税の申告の際に適用される税率が、下記のとおり変更されました。

【平成26年10月1日施行】

 税率 14.7% → 12.1%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から

平成28年度税制改正に伴う地方税法の改正により、法人住民税法人税割の税率がさらに引き下げられました。
村上市においても村上市税条例が改正され、法人市民税の申告の際に適用される税率が、下記のとおり変更されました。

【令和元年10月1日施行】

 税率 12.1% → 8.4%

各法人における事業年度の開始日により、適用される税率が異なりますので、法人市民税申告の際はお間違いの無いようご注意ください。

法人税割適用税率の改正概要

1 予定申告の際に適用される税率
平成26年10月1日以後から令和元年9月30日以前に開始した事業年度の申告前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
令和元年10月1日以後に開始した、最初の事業年度の申告前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
令和元年10月1日以後に開始した、2回目以降の事業年度の申告前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

2 確定申告の際に適用される税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度の申告14.7%
平成26年10月1日以後から令和元年9月30日以前に開始した事業年度の申告12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の申告8.4%

※ 均等割の適用税率は変更ありません。