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平成26年度税制改正に伴う地方税法の改正により、法人住民税法人税割の税率が引き下げられました。
村上市においても村上市税条例が改正され、法人市民税の申告の際に適用される税率が、下記のとおり変更されました。
【平成26年10月1日施行】
税率 14.7% → 12.1%
平成28年度税制改正に伴う地方税法の改正により、法人住民税法人税割の税率がさらに引き下げられました。
村上市においても村上市税条例が改正され、法人市民税の申告の際に適用される税率が、下記のとおり変更されました。
【令和元年10月1日施行】
税率 12.1% → 8.4%
各法人における事業年度の開始日により、適用される税率が異なりますので、法人市民税申告の際はお間違いの無いようご注意ください。
平成26年10月1日以後から令和元年9月30日以前に開始した事業年度の申告 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
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令和元年10月1日以後に開始した、最初の事業年度の申告 | 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |
令和元年10月1日以後に開始した、2回目以降の事業年度の申告 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度の申告 | 14.7% |
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平成26年10月1日以後から令和元年9月30日以前に開始した事業年度の申告 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の申告 | 8.4% |