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不快なにおいにより市民の生活環境が損なわれることを防止するため、悪臭防止法に基づき、規制区域内のすべての工場、事業場の事業活動に伴って発生する悪臭を規制しています。
県知事は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める地域を規制地域として指定しています。
※平成25年4月1日から都市計画用途地域が変更されたことに伴い、用途地域の区分により規制される悪臭防止法規制地域が一部変更となりました。
※神林地区、山北地区は指定地区なし
悪臭の規制基準には、次の3つがあります。
工場、その他の事業場から発生する悪臭の敷地境界線における規制基準
区域の区分 | 許容限度 |
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第1種規制地域 | 臭気指数10 |
第2種規制地域 | 臭気指数12 |
第3種規制地域 | 臭気指数13 |
排出口から排出した臭気が地表に着地したときに、敷地境界線の規制基準に適合するよう環境省令で定める方法で事業場ごとに算出した基準
区域の区分 | 許容限度 |
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第1種規制地域 | 臭気指数26 |
第2種規制地域 | 臭気指数28 |
第3種規制地域 | 臭気指数29 |
「においの評価」(臭気指数のめやす)(環境省ホームページ)
「におい・かおりについて」(環境省ホームページ)