この報告書について
私たちは、互いに協力し合い、学び合い、自ら参加して村上市の豊かで美しく良好な環境の保全および創造に積極的に努めることを決意して、平成21年4月1日に村上市環境基本条例(平成21年村上市条例第11号)を制定しました。
この報告書は、同条例第10条の規定に基づき、年次ごとの環境の状況並びに環境の保全および創造に関する施策の実施状況などについて公表するものです。
村上市環境基本条例(抄) (年次報告) 第10条 市長は、毎年、環境の状況並びに環境の保全および創造に関する施策の実施状況などについて、年次報告書を作成し、これを公表するものとする。 |
報告書の内容
- 令和3年度の本市の環境の現状を分野ごとに報告します。
- 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)第2条第3項で「典型七公害」とされる(1)大気の汚染 (2)水質の汚濁 (3)土壌の汚染 (4)騒音 (5)振動 (6)地盤の沈下 (7)悪臭 のうち本市に事例のある公害の現状と対策を報告します。
- 啓発事業など環境保全および創造の取り組み状況について報告します。
報告書のダウンロード
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