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不法投棄・野外焼却(野焼き)は犯罪です!

記事ID:0001339 更新日:2025年6月4日更新 印刷ページ表示

不法投棄と野外焼却(野焼き)はダメ!絶対!

不法投棄と野焼きは処罰されます

河川敷や海岸、人目につきにくい林道などに、ごみが不法に投棄されています。
ごみの不法投棄は地域の美観を損ねるだけでなく、私たちの生活水を汚染するおそれもあります。

空地に投棄されたごみ 空地に投棄された自転車とごみ

川に投棄されたごみ 道路脇に投棄されたごみ

市内でも心無い人の不法投棄が後を断ちません。

 

 また、畑や庭先におけるごみなどの野外焼却(野焼き)に関する苦情も寄せられており、枯れ枝や草などのほか、中にはプラスチックを混ぜて燃やす悪質な事例も報告されています。近年では、野焼きの火が燃え広がり、大規模な山林火災につながった事例が相次ぎ、全国的に問題となっています。野焼きは、煙や悪臭、有毒物質による環境への悪影響のほか、周辺住民とのトラブルや火災にもつながりかねない、大変迷惑で危険な行為です。

不法投棄と野焼きについて

 正当な理由なく廃棄物を投棄することを「不法投棄」と言い、法律で禁止されています。自分が所有する土地であっても、廃棄物を埋めるのは不法投棄にあたります。また、これから埋めようとしている状態、いわゆる「未遂」であっても処罰の対象になります。

 畑や庭先で、ごみなどを焼却する「野焼き」は、廃棄物の焼却にあたり、これも法律で禁止されています。野焼きは、人体に有害なダイオキシン類の排出や悪臭公害などの原因となりますので、枯れ枝や草などは堆肥などとして活用するか、燃やすごみとして処理してください。野焼きは地面で直接焼却を行う場合のほか、ドラム缶やブロックによる囲いの中での焼却や、穴を掘って焼却する場合も含まれます。

不法投棄・野焼きは「犯罪」です

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、不法投棄、野焼きをした人は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金が科せられ、または懲役刑と罰金刑の両方が科されます。

不法投棄・野焼きは許しません

市では不法投棄や野焼きを防止するため、パトロールの実施や不法投棄禁止看板の設置など取締りを強化しています。

例外的に認められる野焼き(一例)

  • 風俗習慣上または宗教上の行事のために必要なもの(左義長(どんど焼き・塞ノ神)など)
  • 農林漁業を営む上で、やむを得ず行うもの(害虫駆除、もみ殻くん炭など)
  • たき火その他日常生活を営む上で行われる軽微なもの(キャンプファイヤーなど)

※ただし、これら例外的に認められる場合であっても、周辺の環境に十分配慮し、迷惑にならないように行う必要があり、悪質な場合は行政指導の対象となる場合がありますので、住宅地との距離や風向き、風の強さ、時間帯など、周辺環境への影響を十分考慮したうえで行ってください。

不法投棄・野焼きを見かけたら

不法投棄や野焼きの現場を目撃したら、原因者や車両を特定できるような特徴(車種、色、ナンバー)、時間、場所などを警察まで通報してください。
 
一人で不法投棄や野焼きを注意することや、やめさせようとする行動は危険ですのでやめてください。