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空き家等対策

記事ID:0062983 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

1.空き家等について

村上市内の空き家等は年々増えています。

管理状態によって、近隣の方々に迷惑をかけるケースなどが懸念されます。

マイナスの資産になれば、相続人にとっても大きな負担になってしまいます。

 

一方で、空き家等は早期の活用でプラスの資産にもなります。

専門家や知識をお持ちの方から助言をいただく事で、前向きな進展があるかもしれません。

元気なうちだからこそ決断もできますし、傷みの少ない空き家等だからこそ価値も高いのです。

お持ちの不動産をどうすべきか、ご検討ください。

 

2.空き家等の適正管理について

村上市空家等の適正管理に関する条例について

村上市空家等の適正管理に関する条例が平成25年7月1日から施行されています。

村上市内に所在する空き家等を管理すべき人(所有者等)は、空き家等が管理不全な状態にならないよう、自己責任において適正な維持管理をお願いします。

詳細は下記のPDFファイルをご覧ください。

 

 村上市空家等の適正管理に関する条例(平成25年3月22日条例第12号) [PDFファイル/133KB]

 

所有者等の責務(責任)について

空き家等の管理について、条例では

「所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が管理不全な状態にならないように自らの責任において適正な管理をしなければならない」

としています。

万が一、他人に損害を与えたときは、損害を賠償する責任など管理責任が問われることもあります。

所有者等の責任は、問題が生じないよう定期的に状況を確認し、必要に応じて適切な処置を講じてください。

自分で管理できない場合は業者等に依頼するなどして、所有者等の責任を果たすよう心掛けてください。

 

市の措置(対応)

市民の皆さんから管理不全と思われる空き家等の情報提供を受けた場合は、現地を確認し所有者等へ現地の状況を情報提供するとともに、必要な措置について助言を行います。

情報提供及び助言しても状態が改善されず、周囲に保安上の危険が及ぶなどのおそれがあると判断する場合は、管理不全空家等又は特定空家等に認定する場合があります。

管理不全空家等又は特定空家等に認定後、状態改善に必要な措置を行うよう指導・勧告を行います。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり固定資産税が増額となることがあります。

指導・勧告を受けてもなお改善されない特定空家等については、所有者等に対し必要な措置を講ずるよう命令します。それでもなお、正当な理由なく必要な措置を講じず、著しく保安上危険な状態と認められるときは、代執行により除却を行います。

代執行による除却に要した費用は所有者等に請求します。

 

所有者等へのお願い

空き家等は、あくまでも所有者等の財産であり、空き家等があるだけで問題になることはありません。

空き家等は適正な管理がなされず放置されることにより、管理不全な状態となってしまうことで近隣の住民等に危険や不安、迷惑といった悪影響を及ぼす問題となります。

この問題を解決するためには、世帯全員が転居・転出した場合やしばらく家を空けることになった場合、「何かあったらここへ連絡してください。」と地区区長さん、近所の方、地元の親戚の方に伝えておくなど、緊急の場合でも対処できるようお願いいたします。

自分が所有(管理)している空き家等の様子を定期的に確認し、不具合について処置を講じていただく、または自分で管理できない場合は、業者等に依頼するなど、所有者等としての責務を果たすことを心掛けていただきたいと思っています。

 

草木の繁茂について

市に寄せられる相談や苦情の中で特に多いものは、草木の繁茂です。

草木の繁茂は、隣地境界線を越境していなくても、近隣住民にとって脅威を与える場合があることをご理解ください。

草木が繁茂することで害虫などが寄り付く要因となり、特に危険なスズメバチが営巣する場合もあります。

またスズメバチは、営巣していなくても雑草に寄り付くことがあり、頻回に往来するだけでも近隣住民にとっては脅威になります。

 

3.村上市空き家の手引き

市では、空き家対策の一環として、空き家に関する役立つ情報をまとめた「村上市空き家の手引き」を作成しています。
手引きには、空き家の管理や利活用に関する各種手続きや相談窓口などの情報を掲載しております。

 

内部リンク 村上市空き家の手引き

 

4.村上市空家等解体費補助金

管理不全な状態の空き家等の発生を抑制することを目的として、空家等の解体(除却)にかかる費用の一部を補助します。

補助率 補助対象経費の1/3(上限20万円)

 

内部リンク 村上市空家等解体費補助金

 

5.村上市空き家バンク

空き家バンクとは、空き家の売却を希望している所有者からいただいた物件情報を、村上市への移住・定住を考えている移住希望者や村上市民の方にご紹介する制度です。

空き家の有効活用を通して、移住定住の促進や地域の活性化を図ります。

 

内部リンク 空き家バンク

 

6.空き家等に関する連携協定

現在、市が連携協定を締結している団体、民間事業者は次のとおりです。

新潟県弁護士会

空家等対策の推進に関する連携協定を結んでいます。

相続や相隣関係(隣が管理者不在の空き家で困っている)など法律に関わることの相談が可能です。(相談には費用がかかります)

 

外部リンク 新潟県弁護士会

村上地域シルバー人材センター

空家等の適正管理に関する連携協定を結んでいます。

敷地内の除草や庭木の剪定作業など、空き家の適正管理に関する作業を依頼することが可能です。

 

外部リンク 村上地域シルバー人材センター

株式会社ネクスウィル

空家等の流通及び利活用促進に関する連携協定を結んでいます。

一般の不動産事業者では敬遠されがちな空き家など訳あり不動産を買い取り事業を展開しています。

 

外部リンク 株式会社ネクスウィル(ワケガイ)

 

7.全国空き家相談ホットライン

一般社団法人全国不動産コンサルティング協会さんは、遠隔地の空き家等に関する電話相談「全国空き家相談ホットライン」を開設しております。

ご興味がある方は下記の外部リンクと画像をご覧ください。

 

外部リンク 全国空き家相談ホットライン(一般社団法人全国不動産コンサルティング協会)

 

全国空き家相談ホットライン

画像 全国空き家相談ホットライン

 

8.新潟県が実施する空き家等に関連する事業について

空き家が気になったら読む本

総合リーフレットのご案内。

新潟県で作成した空き家の活用・処分の両方でお読みいただける総合リーフレットです。

ご自身のお住まいの自宅や、所有される空き家の今後について考える際など、是非ご利用下さい。

※当リーフレットの配布場所

各地域振興局、都市政策課、村上市役所の空き家対策窓口(むらかみ暮らし推進課移住定住推進室)

なお、リーフレットは数に限りがございます。

 

空き家が気になったら読む本(PDF) [PDFファイル/12.42MB]

 

空き家が気になったら読む本のイメージ

画像 空き家が気になったら読む本

 

動画で知ろう空き家の未来

外部リンク 県で制作した空き家に関する動画を紹介します。(新潟県ホームページ)

 

新潟県内の空き家・空き店舗の活用事例

外部リンク 空き家・空き店舗の活用事例(令和2年4月現在)(新潟県ホームページ)

 

冬期の空き家における雪問題について

外部リンク 冬期の空き家における積雪・雪下ろしにご注意下さい!(新潟県ホームページ)

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