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役員の変更について

記事ID:0020992 更新日:2024年6月25日更新 印刷ページ表示

NPO法人の役員に変更(新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所または居所の異動、改姓または改名)があったときは、所轄庁に届出をする必要があります。
ただし、役員全員が任期満了と同時に再任された場合で、氏名、住所等に変更がない場合には、届出の必要はありません。
なお、役員の変更については、法務局へ変更の登記をする必要があります。登記は、全役員が任期満了と同時に再任された場合でも必要となります。

提出書類

  1. 役員の変更等届(指定様式) [Wordファイル/18KB]
  2. 変更後の役員名簿(様式例) [Wordファイル/33KB]

※役員が新たに就任した場合は、下記3.4も必要

 3.就任承諾及び誓約書(様式例) [Wordファイル/35KB]

 4.各役員の住居所を証する書面(住民票等※)

※住民基本台帳ネットワークシステムを利用した場合、各役員の住所又は居所を証する書面の添付を省略することができます。利用を希望する場合は、以下の通りその旨をお知らせください。
1.ウェブ報告システムによるオンラインでの届出の場合
・住民基本台帳ネットワークシステムの「利用を希望する」欄にチェックを入れてください。
2.紙での届出の場合
・各役員の就任承諾及び就任承諾書の謄本に、利用を希望する旨を記載し提出してください。
【記載例】役員の就任承諾及び誓約書 [Wordファイル/27KB]