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森林の伐採には届け出が必要です

記事ID:0030534 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

森林の伐採を行う場合は、森林法の規定により届け出が必要です。

伐採および伐採後の造林の届出書(通称:伐採届)

届出の目的

森林法の規定により、国内のほぼ全ての森林は国や県、市町村において、森林の有する公益・多面的機能を発揮させるため、整備と保全に関する計画(森林整備計画)が策定されています。
伐採および伐採後の造林の届出書(通称:伐採届)は、伐採および造林行為が森林整備計画で定める基準に適合しているかを確認するためのもので、森林法によって届け出が定められており、これにより森林の乱伐などを抑止し、健全で豊かな森林を作ることができます。
なお、主伐を行う場合には、届出書に伐採計画と併せて伐採跡地の造林計画について記載が必要となります。

届出の対象

村上市内の森林において行う伐採が該当します。そのため個人が所有する森林で、所有者自らが伐採する場合でも届け出の対象となります。
ただし、次の場合は市への届け出は不要です。

  • 国有林内で行う伐採
  • 保安林内で行う伐採
  • 村上市森林整備計画で定める森林以外での伐採(庭木、公園内、道路敷など)

国有林および保安林内での伐採について市への届け出は不要ですが、国(下越森林管理署村上支署)または新潟県(村上地域振興局農林振興部)へ届け出が必要となります。

届出書の種類と様式

伐採届出書の様式は、森林法第15条の規定による通称『15条伐採届』と、同法第10条の8の規定による通称『10条伐採届』の2種類があり、伐採行為が森林経営計画によるものか否かによって届出書の様式が異なります。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
伐採届出書の作成にあたっては、記入例および注意事項を確認してください。

森林経営計画とは、森林の所有者や所有者から森林整備の委託を受けた事業体が、5年間の森林の育成計画を定めたもので、市の認定を受けることにより、補助金や納税に関する支援措置などを受けることができます。

15条伐採届

森林経営計画(森林施業計画)による伐採を行う場合は、15条伐採届の様式を使用します。
なお、伐採完了後30日以内に提出願います。

様式および記入例はこちら 15条伐採届 [Excelファイル/89KB]

10条伐採届

森林経営計画(森林施業計画)の対象外森林における伐採は、10条伐採届の様式を使用します。

(1)伐採および伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

伐採および伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/31KB]
伐採および伐採後の造林の届出書(記入例) [PDFファイル/222KB]

(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内​
伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/25KB]
伐採に係る森林の状況報告書(記入例) [PDFファイル/128KB]

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内​
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/25KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例)[PDFファイル/151KB]

平成29年4月から令和4年3月までに伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

(4)伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/34KB]
伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例)[PDFファイル/153KB]

注意事項

  • 各届出書で定められた提出期限に注意してください
  • 村上市森林整備計画では、主伐を『更新を伴う伐採』と位置づけているため、主伐を行う場合には伐採計画と併せて造林計画の記載が必要となります
  • 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は連名での提出となります※

※伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合の多くは、伐採者は伐採のみを行い、造林は森林所有者が行うこととなります(契約内容による)。その場合、伐採者と造林者が異なるため届出書は連名での提出となります。契約内容により、伐採業者が造林まで行う場合は伐採者のみの申請となります。

 届出書の提出

村上市役所(農林水産課)および各支所の産業建設課で受付しております。
なお、伐採届を納材や産地証明で使用するために受付後の写しが必要な場合は、提出時に申し出てください。

その他

林野庁パンフレット 森林の立木を伐採するときは届出が必要です [PDFファイル/118KB]

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