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林業に関すること

記事ID:0051969 更新日:2020年6月22日更新 印刷ページ表示

みんなの暮らしを守る治山事業

山地災害が起こる場合、山の斜面や川の流れをよく観察してみると危険信号と思われる変化が現れます。市では災害を未然に防ぐ目的で、山腹工事などの山地治山事業を行っています。ふだんから家族や地域ぐるみで山崩れの恐れのある場所や避難場所について話し合い、自分の目で確認しておきましょう。

村上市産材利用住宅等建築奨励事業

村上市産材の利用促進と林業の活性化を図るため、地元産の木材を利用して市内で住宅などを建設する人に対し、市が補助金を交付します。
補助金は、木造建築物1棟につき50万円を超える木材購入費に限るものとし、額は交付の対象となる経費の20%以内で建築物1棟につき30万円を限度とします。

 事業の詳細についてはこちら

森林の伐採届

森林所有者などが森林(保安林を除く)の立木を伐採しようとするときは、森林法の規定により、あらかじめ森林の所在する市町村に伐採届を提出しなければなりません。

伐採届の提出日伐採を開始する日の30~90日前
伐採届の提出先本庁農林水産課および各支所産業建設課
伐採届の記載事項森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢など

 また、保安林を伐採しようとする場合には、事前に許可が必要となりますので県の地域振興局へお問い合わせ下さい。

火入れに関する申請について

村上市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法に基づき許可の手続きが必要となります。火入れの許可の対象期間は、1件につき5日以内です。
申請は火入れを行おうとする日の5日前までに、本庁農林水産課または各支所産業建設課において受け付けます。なお、火入れ許可証交付の手数料として1件300円をお願いします。