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森林の所有者届出制度について

記事ID:0002087 更新日:2024年6月21日更新 印刷ページ表示

森林の土地を取得したとき届出が必要です

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。 

届出対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※1を提出している方は対象外です。
※1 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
 市街化区域:2,000平方メートル、その他の都市計画区域:5,000平方メートル、都市計画区域外:10,000平方メートル

届出方法・時期

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。

届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。
 添付書類として、登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
※森林組合や林業事業体と森林経営委託契約などを締結している場合、土地の所有権を移転する際は、委託先の事業体に所有者変更の連絡をお願いします。


 ・様式 森林の土地所有者届出書 [PDFファイル/85KB]

参考

 ・ パンフレット:土地届け[国土交通省](PDF 2130KB)
   ・森林の土地所有者届出制度(林野庁) URL:http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/index.html
 ・森林の土地所有者届出制度(新潟県) URL:http://www.pref.niigata.lg.jp/chisan/1329339640595.html

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