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森林環境譲与税の使途について
森林環境税および森林環境譲与税の概要
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年4月1日に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より国から市町村および都道府県に対し、森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境税について
・開始時期 令和6年度
・課税対象 個人住民税均など割課税対象者
・徴収方法 個人住民税に併せて市町村が賦課徴収
・税額 年額1,000円
森林環境譲与税について
・開始時期 令和元年度から譲与
・譲与基準 森林環境税を財源として、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与
詳細は下記林野庁ホームページをご覧ください。
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針について
本市では、国から譲与される森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度)の基本方針を策定しました。
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針 [PDFファイル/1.2MB]
森林環境譲与税の使途と公表について
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。
村上市では、適切な経営管理が行われていない森林の整備や、市内の公共施設などの木造化・木質化を進めるほか、将来の森林整備などに備えて森林環境整備基金に積み立てを行っております。
なお、森林環境譲与税の使途については、市のホームページで公表してまいります。
令和5年度森林環境譲与税の使途公表 [PDFファイル/92KB]
令和4年度森林環境譲与税の使途公表 [PDFファイル/64KB]
令和3年度森林環境譲与税の使途公表 [PDFファイル/91KB]