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【事業者向け】障害者雇用について(民間企業における法定雇用率)

記事ID:0069579 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示

障害者の雇用をご検討ください!

〇障害者雇用率制度について、法定雇用率が令和6年4月1日から段階的に引き上げられます。

民間企業の法定雇用率と対象事業主の範囲
   令和5年度 令和6年4月 令和8年7月
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上 

〇障害者の雇用を進めることは、障害の有無にかかわらず、働く意欲と能力を持っているならば、誰もが仕事を通して社会参加できる共生社会の実現と雇用の多様性(ダイバーシティ)に繋がります。
 事業主の皆様におかれまして、障害者の雇用の場の確保・拡大・定着に向けた取組をお願いします。

〇平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わっています。
 ・全ての企業に対して精神障害者の雇用を義務付けるものではありません。
 ・令和4年度末まで、一定の要件を満たした場合、精神障害者である短時間労働者を1カウントとする特例措置が設けられていましたが、令和5年4月1日以降は、全ての方について、当分の間、1人をもって1人とカウントすることとなりました。

〇令和6年4月1日から、障害者雇用義務の対象に週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者が加わりました。
​ ・特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く方を雇用した場合、特例的な取り扱いとして、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定します。

 ※詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
 
〇新潟県では、障害者雇用の促進を図るため、様々な取組をご案内しています。

 詳しくは新潟県のホームページをご覧ください。
 【県HP】https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/koyou/1332363743620.html