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【事業主向け】一般事業主行動計画の策定について

記事ID:0083064 更新日:2024年6月14日更新 印刷ページ表示

一般事業主行動計画について

一般事業主行動計画とは

 ​世代育成支援対策推進法に基づき、企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する従業員が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。(100人以下の企業は努力義務)
 一般事業主行動計画とは、事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間(2)目標(3)目標を達成するための対策の内容と実施時期を具体的に盛り込み策定するものです。

策定について

行動計画策定の流れや届出様式については、厚生労働省(外部リンク)のページをご確認ください。

一般事業主行動計画策定届出のメリット

 女性活躍推進や次世代育成支援対策に取り組むことは、労働者の意欲向上による生産性アップや、出産・育児での退職を防ぐことによる人材の確保・定着を高めるなど、大きなメリットがあります。

くるみんの認定が取得できます

 一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

詳しくは厚生労働省(外部リンク)のページをご確認ください。