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計量器(はかり)の定期検査について
今年は、計量法で義務付けられている取引や証明に使用する計量器(はかり)の定期検査の年です。 取引または証明などに使用する「はかり」は、2年に一度、必ず検査を受けなければなりません。前回(令和6年)受験した方には通知いたしますが、新規に事業を始めた方などには、通知されない場合があります。
特定計量器定期検査とは
誤差が生じた計量器が使用されることが無いように、「計量法」という法律では、特に売買などの取引や業務の証明に使用される計量器(特定計量器)について、使用者が定期的に検査を受けることを定め、精度の確認を義務付けています。この制度を「特定計量器定期検査」といいます。
検査主体
都道府県知事
実施時期
令和8年8月31日(月曜日)から9月17日(木曜日)
実施区域および期日・場所
対象となる計量器を持っている人には、新潟県計量協会から検査日の2週間ほど前に通知書(ハガキ)が届きます。通知書には、検査日時や会場が記載されていますので確認してください。また検査を受ける際は、通知書を忘れずに持参してください。
定期検査が必要な計量器
定期検査の対象となる特定計量器の例
- 商店・露店(市場)・行商などで商品のはかり売りに使用するもの
- 喫茶店などでのコーヒー豆のはかり売り、飲食店などでの総菜のはかり売りに使用するもの
- 宝飾店、リサイクルショップなどが貴金属などの買い取り、販売に使用するもの
- 病院・薬局などで使用している調剤用のもの
- 病院・医院・診療所・保健所・学校・幼稚園・保育所などで使用している健康診断、身体検査用のもの(体重計)
- 運送業者などが貨物運賃の算出などに使用するもの(宅配取次店も含む)
- 農業・漁業などに従事する者が、農産物・水産物などのはかり売りなどのために使用するもの
- 工場・事業所などが原材料の購入・製品の販売・出荷のために使用するもの
- 公共機関への報告や公共機関が行う統計の公表などを目的として行う計量に使用するもの
- 納品検収用のもの
※使用頻度にかかわらず上記のように使用しているものは検査対象になります。
定期検査の対象とならない特定計量器の例
- 郵便物の試しはかりとして使用するもの(郵便局で再度計量のため)
- 野菜・果実などを農協などの名前で出荷している農家が使用するもの(農協などで再計量し、農家での計量が目安的な場合に限ります)
- 米の供出用などに使用する試しはかりおよび肥料配合用のみに使用している農家のもの
- 事業所などで品質管理・原料の調合などのみに使用するもの(菓子、パン店など)
- 飲食店など調理用のみに使用するもの(仕出し店、弁当店など)
- 病院などで使用するもののうち、入院病棟で使用する体重計、分析検査などで使用するはかり、患者の薬の量を決めるうえでの参考としての体重計など
- 温泉入浴施設などに備え付けられている体重計
- 継続性、反復性のない取引に使用したはかり(たまたま隣人に米を2キログラム分けてあげたなど)
※ただし、はかりの精度を確認するため、自主的な検査を希望する場合は検査手数料を納付したうえでの検査は可能です。
家庭用特定計量器(定期検査の対象となりません)
一般家庭で使われている計量器(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーターなど)は、健康管理や調理の目安として使われているもので、取引や証明のための計量とはなりません。
家庭用特定計量器を取引や証明に使用することはできません。
※家庭用特定計量器には「家庭用マーク」が表示されています。

お手元の計量器を確認してみてください
取引や証明に使用している計量器はありませんか?
その計量器は検査を受けたことはありますか?
特定計量器定期検査についてご不明な点などがございましたら、問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先
- 村上市地域経済振興課 Tel:0254-75-8942
- 新潟県計量検定所 新潟県計量検定所のページはこちら

