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令和8年度 ハラスメント事案解決のための伴走型支援及び事例集の普及事業(厚生労働省)について
ハラスメント事案の対応に直面した事業主の皆様へ

ハラスメント事案にどう対応したらいいの?
ハラスメント対策については、事業主に義務付けられています。
- パワーハラスメント
- セクシュアルハラスメント
- 妊娠・出産などに関するハラスメント
- 育児・介護休業などに関するハラスメント
- (2026年10月1日からはカスタマーハラスメント、求職者などに対するハラスメント)
厚生労働省では、「令和8年度ハラスメント事案解決のための伴走型支援及び事例集の普及事業」という委託事業を行っています。
本事業では、企業の労務管理に精通する専門家が、ハラスメント事案が生じた企業などからの相談に応じ伴走支援を行い、速やかに解決するための対応策を助言します。オンラインでの対応も可能です。
ハラスメント事案解決のための伴走型支援及び事例集の普及事業チラシ [PDFファイル/449KB]
詳しくは、厚生労働省の専用ホームページ(外部リンク)からご確認ください。

