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【新潟県】被災中小企業者二重債務対策利子軽減事業について

記事ID:0080479 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

 被災中小企業者二重債務対策利子軽減事業について

 新潟県では、新型感染症・物価高騰関連県制度融資の債務がある中小企業者が、令和6年1月の能登半島地震により被災し、新たに災害関連県制度融資の借入れを余儀なくされた場合の利子相当額を支援します。

概要

補助事業の詳細については新潟県のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 
補助対象者

以下1~3の全てを満たす中小企業者

1. 令和6年1月の地震被害に係る罹災証明書又は被災証明書の発行を受けた者

2. 令和6年1月1日から令和7年1月31日までに以下の新潟県セーフティネット資金(経営支援枠)のア~ウのいずれかの融資を受けたもの

ア. 自然災害要件

イ. 能登半島地震対応要件

ウ. 新型感染症・物価高騰等対策伴奏支援型資金(災害関係保障)

3. 上記2の融資を申し込んだ時点で、以下のア~エの融資いずれかの残債がある者

ア. 新型感染症・物価高騰等対策特別融資(新型コロナウイルス感染症対策特別融資)

イ. 新型コロナウイルス感染症対応資金(ゼロゼロ融資)

ウ. 新型感染症・物価高騰等対策伴奏支援型資金(新型コロナウイルス対策伴走支援型資金)

エ. 原油・原材料価格高騰等対応推進緊急融資

 

補助額

上記2のア~ウの当初2年間の利子相当額(補助率10/10)を一時金として予算の範囲内で交付(ただし、当該資金について市町村等から利子補給等を受けた又は、受けている場合、当初2年間の交付(予定)額を差し引いた額)

提出書類
  • 様式1及び様式2(県ホームページからダウンロード)
  • 市町村が発行する罹災証明書又は被災証明書(写し可)
  • 上記2のア~ウに係る返済予定表等(利率、借入期間、借入金額及び1か月目から24か月目までの借入残高が確認できるもの)
申請受付期間 令和6年2月22日(木曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
提出先

〒950-8570

新潟市中央区新光町4番地1

新潟県地域産業振興課 金融係(郵送又は持参で提出)

 

お問い合わせ

〒958-8570

新潟市中央区新光町4番地1

新潟県地域産業振興課 金融係

TEL:025-280-5240