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中規模小売店舗の新設・届け出について

記事ID:0035873 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

村上市では中規模小売店舗の新設などをする場合に、周辺地域の生活環境の保持について、適切な配慮がなされるよう届出をお願いしています。

1.対象となる店舗

中規模小売店舗とは、その建物内の小売業(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む)を行うための店舗の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のものをいいます。

2.店舗の届出

対象者

中規模小売店舗の新設や店舗面積の変更などによって中規模小売店舗の対象となる者

提出書類

中規模小売店舗の届出書、付近見取図、配置図、建物平面図

届出の時期

建築確認申請時または工事着手前

その他

上記届出があった場合は、村上商工会議所、市内商工会へ届出書を送付しますので、あらかじめご了承下さい。

3.届出の様式