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情報公開制度
村上市の情報公開制度
情報公開請求
請求の対象となる情報
村上市の各実施機関(市長・議会・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・消防長)の職員が職務上作成し、または取得したものであって、その実施機関が保有している文書、図面および写真ならびに電磁的記録。
ただし、次のものは除く。
- 法令または条例などの規定により、公開手続が定められているもの
- 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍など一般に入手することができるもの
- 図書館、郷土資料館などで、歴史的文化的資料として収集、整理、保存している図書、記録、図面その他の資料
公開しない情報
市が保有している情報は、公開することを原則としていますが、次に掲げる情報は公開できません。
- 法令などの規定により公にすることができない情報(法令秘情報)
- 特定の個人を識別できる情報(個人情報)
- 法人などの団体の正当な利益を害する情報(法人情報)
- 事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(事務事業情報)
- 審議、検討に不当な混乱、不利益などを及ぼす情報(審議検討情報)
公共の安全、秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報(公共安全情報)
請求の方法
行政文書公開請求書に、「住所、氏名など」、「請求する行政文書の件名または内容」などの所定事項を記入して、次のいずれかの方法で提出してください。
- 窓口での請求 各担当課(実施機関)の窓口に提出してください。
- 郵送での請求 郵送先 〒958-8501 新潟県村上市三之町1番1号 村上市総務課 総務管理室
[記入例] 行政文書公開請求書 [PDFファイル/124KB]
※情報を保有する担当課が不明な場合は、総務課へ提出してください。この場合、提出された請求書は、請求された文書の担当課へ転送します。公開、非公開の決定通知書は、各担当課が請求者に送付します。
決定の通知
請求書を収受した日から起算して、原則15日以内に、文書を所管する担当課から、請求のあった文書を公開するかどうかの決定通知書を送付します。
- 窓口での閲覧または写しの交付 文書を保有する担当課で情報を公開します。この場合、決定通知書を持参して窓口においでください。
- 郵送による写しの交付 写しの交付にかかる費用の納付が確認され次第、担当課から送付します。
写しの交付
写しの交付を希望する場合は、その写しの作成にかかる費用が必要です。また、その写しを郵送などで送付を希望される場合は、送付にかかる実費相当額も必要となります。費用の納付の方法は、窓口で写しの交付を受ける場合は現金で、郵送などで写しの交付を希望される場合は、決定通知書と一緒に送付される納付書により前納してください。
写しの作成費用
複写機により複写したもの(電磁的記録を印刷したもの) 白黒1面につき10円・カラー1面につき100円(A3版以下)
A3版を超える場合は、A3版を用いた場合の枚数に換算して算定する。
非公開決定などの処分に不服がある場合
非公開決定などの処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、当該決定を知った日の翌日から起算して3箇月以内に当該実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、第三者機関である村上市情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、そこで審議した答申を基に、再度公開するかどうかの裁決をします。