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情報公開制度

記事ID:0034381 更新日:2022年3月8日更新 印刷ページ表示

村上市の情報公開制度

情報公開請求

市の持っている文書の閲覧や写しの交付を請求することができます。

 請求できる方

どなたでも請求できます。
ただし、自己に関する情報の開示については、個人情報開示請求のページをご覧ください。

個人情報開示請求のページへ

請求の対象となる情報

村上市の各実施機関(市長・議会・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・消防長)の職員が職務上作成し、または取得したものであって、その実施機関が保有している文書、図面および写真ならびに電磁的記録。
ただし、次のものは除く。

  • 法令または条例などの規定により、公開手続が定められているもの
  • 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍など一般に入手することができるもの
  • 図書館、郷土資料館などで、歴史的文化的資料として収集、整理、保存している図書、記録、図面その他の資料

公開しない情報

市が保有している情報は、公開することを原則としていますが、次に掲げる情報は公開できません。

  • 法令などの規定により公にすることができない情報(法令秘情報)
  • 特定の個人を識別できる情報(個人情報)
  • 法人などの団体の正当な利益を害する情報(法人情報)  
  • 事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(事務事業情報)
  • 審議、検討に不当な混乱、不利益などを及ぼす情報(審議検討情報)
  • 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報(公共安全情報)

請求の方法

行政文書公開請求書に、「住所、氏名など」、「請求する行政文書の件名または内容」などの所定事項を記入して、次のいずれかの方法で提出してください。

  • 窓口での請求  各担当課(実施機関)の窓口に提出してください。
  • 郵送での請求  郵送先 〒958-8501 新潟県村上市三之町1番1号 村上市総務課 総務管理室

行政文書公開請求書 [Wordファイル/19KB]

行政文書公開請求書 [PDFファイル/63KB]

[記入例] 行政文書公開請求書 [PDFファイル/124KB]

※情報を保有する担当課が不明な場合は、総務課へ提出してください。この場合、提出された請求書は、請求された文書の担当課へ転送します。公開、非公開の決定通知書は、各担当課が請求者に送付します。

決定の通知

請求書を収受した日から起算して、原則15日以内に、文書を所管する担当課から、請求のあった文書を公開するかどうかの決定通知書を送付します。

  • 窓口での閲覧または写しの交付  文書を保有する担当課で情報を公開します。この場合、決定通知書を持参して窓口においでください。
  • 郵送による写しの交付  写しの交付にかかる費用の納付が確認され次第、担当課から送付します。
写しの交付

写しの交付を希望する場合は、その写しの作成にかかる費用が必要です。また、その写しを郵送などで送付を希望される場合は、送付にかかる実費相当額も必要となります。費用の納付の方法は、窓口で写しの交付を受ける場合は現金で、郵送などで写しの交付を希望される場合は、決定通知書と一緒に送付される納付書により前納してください。

写しの作成費用

複写機により複写したもの(電磁的記録を印刷したもの)  白黒1面につき10円・カラー1面につき100円(A3版以下)
A3版を超える場合は、A3版を用いた場合の枚数に換算して算定する。

非公開決定などの処分に不服がある場合

非公開決定などの処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、当該決定を知った日の翌日から起算して3箇月以内に当該実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、第三者機関である村上市情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、そこで審議した答申を基に、再度公開するかどうかの裁決をします。

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