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被災者支援制度

記事ID:0034377 更新日:2026年2月10日更新 印刷ページ表示

自然災害(地震・風水害など)や火災などにより被害にあわれた方の生活再建支援を行っています。詳しくは各担当までお問い合わせください。

被災者支援制度一覧

 

項 目

対  象

支援内容

担当課

市民税

災害により財産上多額の損害を受け、生活が著しく困難となった者

減免

税務課

国民健康保険税

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が居住する家屋及び家財道具に著しい損害を受けた世帯

減免

介護保険料

災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

減免

後期高齢者医療保険料

被保険者又はその属する世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合

減免

固定資産税

災害により損害を受け、利用価値を減じた土地

災害等を受けた日以後の納期に係る固定資産税額の10分の4から全額を減免

災害により損害を受け、その利用価値を減じた家屋。(故意又は重大な過失により損害を受けた場合を除く)

災害により損害を受け、事業の用に供しなくなった償却資産

保育料

災害等特別の事由により保育料を納めることが困難であると認める者

減免

福祉課

ごみ処理

災害により発生したごみの処理手数料

(ごみ処理場利用)
減免
(ごみステーション利用)
ごみ指定袋の支給

環境課

災害見舞金

災害により被害を受けた市民又はその遺族

住宅に被害を受けた場合、1万円から5万円を支給

住宅以外の建物が被害を受けた場合、5千円から3万円を支給

身体障害者になった場合、2万円を支給

死亡者が生計を主として維持していた場合、10万円

その他の場合、5万円

総務課

 

災害弔慰金の支給

自然災害により亡くなられた市民のご遺族に対して、村上市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生じた災害で、次の条件のいずれかを満たす災害。

  1. 村上市において住居が5世帯以上滅失した災害
  2. 新潟県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  3. 新潟県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  4. 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
  5. 新潟県災害救助条例が適用された災害

受給対象者

上記の災害によりお亡くなりになった市民のご遺族
支給の範囲と順位は、死亡者により生計を主として維持していたご遺族を先にし、次に掲げるご遺族(災害弔慰金の支給等に関する法律第3条に規定)

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母

上記のご遺族のいずれもが存在しない場合、兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた人に限る)

支給額

  1.  生計維持者が死亡した場合 500万円
  2. その他の者が死亡した場合 250万円

※ 一定の条件に該当する場合、支給額が控除されたり、支給されない場合があります

災害障害見舞金の支給

自然災害により、精神または身体に重度の障害を受けた市民に対して、村上市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生じた災害で、次の条件のいずれかを満たす災害。

  1. 村上市において住居が5世帯以上滅失した災害
  2. 新潟県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  3. 新潟県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  4. 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

受給対象者

上記の自然災害により次の障がいを受けた市民

  • 両目が失明した者
  • 咀嚼及び言語の機能を廃した者
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する者
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する者
  • 両上肢を肘関節以上で失った者
  • 両上肢の用を全廃した者
  • 両下肢をひざ関節以上で失った者
  • 両下肢の用を全廃した者
  • 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記8つと同程度以上と認められる者

支給額

  1. 生計維持者 250万円
  2. その他の者 125万円

※ 一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されたり、支給されない場合があります

災害援護資金の貸付

自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、村上市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の立て直しに必要な資金を貸し付けます。

対象災害

新潟県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害。

貸付対象者

上記の自然災害により被害を受けた世帯の世帯主

所得制限

世帯員数 市町村民税における前年の総所得金額等の合計額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては1,270万円

貸付限度額

世帯主が1か月以上の療養を要する負傷をした場合
被害の程度 貸付限度額
他の被害がない場合 150万円
家財に価額の1/3以上の被害があり、
かつ、住居の被害がない場合
250万円
住居が半壊した場合

270万円

特別の事情がある場合 350万円

住居が全壊した場合 350万円
上記以外の場合
被害の程度 貸付限度額
家財に価額の1/3以上の被害があり、
かつ、住居の被害がない場合
150万円
住居が半壊した場合

170万円

特別の事情がある場合 250万円

住居が全壊した場合 350万円
住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円

特別な事情とは、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等です。

利率

保証人を立てる場合は無利子
保証人を立てない場合は年1パーセント(据置期間中は無利子)

償還期間と据置期間

10年(据置期間はそのうち3年。ただし、住居が全壊した場合など、特別な事情がある場合は5年)

償還方法

年賦償還、半年賦償還、月賦償還(元利均等償還)

関連リンク