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村上市新型インフルエンザ等対策行動計画

記事ID:0098211 更新日:2026年6月15日更新 印刷ページ表示
感染症危機が発生した際、感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命および健康を保護するとともに、市民生活・経済に及ぼす影響が最小となるように、発生段階に応じて行動できるようにするための指針として、あらかじめ定めたものです。

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)の施行を受け、政府は、平成25年(2013年)6月に、特措法第6条に基づく「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(以下「政府行動計画」)を新たに作成しました。また、新潟県においても、平成25年(2013年)9月に、特措法第7条に基づく「新潟県新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下「県行動計画」)を作成しています。

これを受け、本市においても、特措法第8条の規定により、新型インフルエンザ等発生時の危機管理対応の規範とするべく、県行動計画を踏まえ平成26年に「村上市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「市行動計画」という。)」を作成したものです。

先般の新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、令和6年7月に政府行動計画が変更され、それを受けて令和7年6月に県行動計画が変更されたことから、これらを踏まえて、令和8年6月に市行動計画を変更しました。

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