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「災害時における復旧支援協力に関する協定」を締結しました
地震などの災害により村上市の管理する公共下水道および農業集落排水の管路施設などが被災した時に行う復旧支援協力に関して、以前は自主的なルールに基づき協定を締結していましたが、下水道法の改正により明確に規定されたため、今回新たに下水道法第15条の2の規定に基づき協定を締結しました。
協定の概要
協定相手方
- 公益社団法人 日本下水道管路管理業協会
協定締結日
- 平成30年7月1日
協定の内容
- 下水道施設(主に管路施設など)について、災害発生時における被災した施設の応急復旧のために必要な支援業務。
(想定される主な支援業務は、被害状況の巡視、点検、調査、清掃など)
下水道法 第一五条の二 (抜粋)
(災害時維持修繕協定の締結)
公共下水道管理者は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため災害の発生時において公共下水道管理者以外の者が公共下水道の施設の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する公共下水道について、公共下水道の施設の維持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者(第二号において「災害時維持修繕実施者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「災害時維持修繕協定」という。)を締結することができる。