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妊娠したとき

記事ID:0095808 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

妊娠したとき

母子手帳の交付

妊娠届出書を提出した方に、母子手帳を交付します。

妊娠届出の方法が変わりました

・「むらかみ子育て応援アプリby母子モ」をインストール後、アプリで妊娠届を申請して下さい。
​ 母子モ妊娠届チラシ [PDFファイル/430KB]

・その後、電子申請システムから妊娠届出時アンケート来庁予約をして下さい。来庁時に母子手帳を交付します。
 ※令和8年度から完全予約制となっておりますのでアンケート回答後、必ず予約を済ませて下さい

・就業中の方は職場から妊娠届出書の提出を求められる場合があります。確認の上、事前にコピーを済ませてから窓口にお越しください。

提出先 本庁 保健医療課 健康サポート室
各支所 地域振興課 地域福祉室

個人番号(マイナンバー)の提供について

届出に必要なものは以下のとおりです。

妊婦本人が届出する場合
  • 妊娠届出書
  • 個人番号通知カードまたは個人番号カード
  • 本人の確認ができるもの(運転免許証など)
代理人が届出する場合
  • 妊娠届出書(委任欄の記載が必要です)
  • 妊婦本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード
  • 代理人本人の確認ができるもの(運転免許証など)

 

妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業の実施について

すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるように、身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ「妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)」と「妊婦のための支援給付(経済的支援)」を一体的に実施します。

 

妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業の実施について [PDFファイル/954KB]

 

 

妊婦一般健康診査

母子健康手帳交付時に、妊婦一般健康診査受診票を交付します。妊娠中、医療機関で行う健康診査を14回分助成します。

妊婦歯科健診

母子手帳交付時に、妊婦歯科健診受診券を交付します。
健診費用は、妊娠期間中に1回のみ無料となります。
(ただし、健診後すぐに治療に入る場合は別途治療費がかかります)
受診券に記載のある歯科医院で受診できます。

妊娠中に転入された方

他市町村で交付された妊婦一般健康診査の受診票は使用できません。
村上市の受診票の交付を行いますので、次回健診までに本庁または各支所へおいで下さい。

妊婦訪問

妊婦さんを対象に、訪問による健康相談を行っています(希望制です)。

妊婦情報事前登録制度~妊婦さんの救急車利用について~

 

妊娠や出産に関する情報を事前に市に登録していただき、消防に情報提供することで、緊急時に医師の指示のもと、医療機関へスムーズに搬送することを目的としています。

妊婦事前情報登録制度 案内 [PDFファイル/605KB]

妊婦情報事前登録等届出書 [PDFファイル/193KB]

対象者

・村上市に住所がある妊婦で登録を希望される方

・村上市に里帰りされる妊婦で登録を希望される方

登録方法

登録を希望される方は、「妊婦情報事前登録等届出書」を保健医療課又は各支所地域振興課へ提出してください。

※登録事項に変更が生じた場合や登録を取り下げる場合も、「妊婦情報事前登録等届出書」の提出をお願いします。

※届出書のコピーが必要な方は、事前にご自身で済ませてから提出をお願いいたします。

 

利用方法

「腹部に激しい痛みや出血がある」「腹部に強い張りを感じる」といった症状がある場合、出産予定の医療機関に電話連絡し、医師の指示を確認してください。

医師により、救急車での搬送を指示された場合は「119番」へ通報してください。

   

妊産婦のための交通費及び宿泊費支援事業

市外の医療機関でも、安全・安心な出産ができるように支援するとともに、経済的な負担の軽減を図るため、妊婦健診・分娩・産婦健診に係る交通費・宿泊費の助成を行います。

妊産婦のための交通費及び宿泊費支援事業 案内 [PDFファイル/400KB]

妊産婦のための交通費及び宿泊費支援事業助成申請書兼請求書 [PDFファイル/329KB]

対象者

市内に住所を有し、次のいずれかに該当する場合
  • 令和6年11月14日以降に妊娠の届出をした妊産婦

※市内に転入された妊産婦も対象になります。

※他市に里帰りして出産する場合は対象外です。

交通費支援

原則妊娠20週後の妊婦健診、分娩、産婦健診で、施設へ移動するための往復分の交通費
  • 1回につき自宅から分娩取扱施設までの往復距離数km×25円(高速道路を利用した場合は、その実費額を加算)
  • 路線バスと鉄道を利用した場合は実費額

宿泊費支援

実費額(上限額19,000円)最大14泊分助成

※付添人1人の宿泊代も対象になります。(付き添いのため、出産入院前に妊婦本人と宿泊した場合のみ)

注意事項

高速料金・公共交通機関の利用・宿泊費を申請する場合は、利用したことが証明できる領収書が必要となりますので、保管しておいてください。

※書面での保管が困難な場合は、写真等で記録に残しておいてください。

交通費・宿泊費は、産婦健診終了後6か月以内に申請してください。
振込先口座は、妊産婦本人の名義で申請してください。
転出予定の方は、転出される前に申請してください。

 

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