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出産したとき

記事ID:0095810 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

出産したとき

産婦・新生児訪問

産婦さんと新生児を対象に家庭訪問を行います。
対象者には個別に連絡をしています。
出生届を提出する際に、母子健康手帳についている「出生連絡票」をご記入の上、提出してください。

出生連絡票 [PDFファイル/20KB]

 

産婦健康診査

母子健康手帳交付時に、産婦健康診査受診票を交付します。出産後、医療機関で行う健康診査を2回分助成します。

 

産後ケア事業

出産後の身体回復や育児などに不安をお持ちの産婦さんが、退院後、母子共に産後ケア委託医療機関への宿泊や通所、または訪問を通し、必要な保健指導を受ける事業です。

下記案内のQRコードまたはこちらから電子申請できます。【電子申請システム「村上市 産後ケア事業利用承認申請書」
もしくは申請書を窓口にご提出下さい。
※利用希望日の概ね10日前までに申請をお願いします

産後ケア事業 案内 [PDFファイル/161KB]

 

産後ケア事業利用承認申請書 [PDFファイル/94KB]

 

産後ケア事業委託医療機関の方へ

下記より様式をダウンロードしてお使いください。

産後ケア事業実施結果報告書 [PDFファイル/73KB]

産後ケア事業委託料請求書 [PDFファイル/74KB]

 

 

妊産婦のための交通費及び宿泊費支援事業

市外の医療機関でも、安全・安心な出産ができるように支援するとともに、経済的な負担の軽減を図るため、妊婦健診・分娩・産婦健診に係る交通費・宿泊費の助成を行います。

妊産婦のための交通費及び宿泊費支援事業 案内 [PDFファイル/400KB]

妊産婦のための交通費及び宿泊費支援事業助成申請書兼請求書 [PDFファイル/329KB]

対象者

市内に住所を有し、次のいずれかに該当する場合
  • 令和6年11月14日以降に妊娠の届出をした妊産婦

※市内に転入された妊産婦も対象になります。

※他市に里帰りして出産する場合は対象外です。

交通費支援

原則妊娠20週後の妊婦健診、分娩、産婦健診で、施設へ移動するための往復分の交通費
  • 1回につき自宅から分娩取扱施設までの往復距離数km×25円(高速道路を利用した場合は、その実費額を加算)
  • 路線バスと鉄道を利用した場合は実費額

宿泊費支援

実費額(上限額19,000円)最大14泊分助成

※付添人1人の宿泊代も対象になります。(付き添いのため、出産入院前に妊婦本人と宿泊した場合のみ)

注意事項

高速料金・公共交通機関の利用・宿泊費を申請する場合は、利用したことが証明できる領収書が必要となりますので、保管しておいてください。

※書面での保管が困難な場合は、写真等で記録に残しておいてください。

交通費・宿泊費は、産婦健診終了後6か月以内に申請してください。
振込先口座は、妊産婦本人の名義で申請してください。
転出予定の方は、転出される前に申請してください。

 

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