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公有財産(行政財産・普通財産)
市有財産の区分
行政財産(※1)
普通公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することを決定した財産
普通財産(※2)
行政財産以外の一切の公有財産
普通財産は、行政財産のように行政執行の物的手段としてその目的の達成のために直接利用されるべきものではなく、その経済的価値を保全発揮することにより、間接的に地方公共団体の行政に貢献せしめるもの。したがって、普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。
公用財産(※3)
地方公共団体がその事務又は事業等を行うため直接使用することを本来の目的とする行政財産(庁舎、倉庫、遺跡調査室、共同調理場など)
公共用財産(※4)
一般に住民の一般的な共同の利用に供することを本来の目的とする行政財産をいう。すなわち、住民の一般的共同利用に供することを本来の目的とする財産をいうのであり、公の施設を構成する物的要素である場合が多く、例えば、学校、公園、図書館などの公の施設を組成する財産である敷地、建物等の財産面に着目したものということができる。
公の施設(※5)
住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するため地方公共団体が設ける施設。公の施設というためには、次の要件を全て満たす必要がある。
- 「住民」の利用に供するための施設であること。
- 「住民の福祉」を増進する目的を有していること。
- 「当該地方公共団体」の住民の利用に供するものであること。広く国民の利用に供するための施設であっても、住民の利用に供しないものは公の施設ではない。
- 「物的施設」を中心とするものであること。
- 普通地方公共団体が設ける施設であること。
公の施設以外の行政財産(※6)
公共用財産のうち公の施設以外のもの(公衆トイレ、山小屋、道路など)
公有財産台帳
公有財産(行政財産・普通財産)の現在高を知らせします。
行政財産
区分 | 土地(地積) | 建物(延床面積) |
---|---|---|
1.公用財産〔小計〕 | 373,773 | 62,924 |
(本庁舎) | 10,336 | 7,214 |
(消防施設) | 54,780 | 9,869 |
(その他の施設) | 308,657 | 45,841 |
2.公共用財産〔小計〕 | 4,070,151 | 324,491 |
(学校) | 621,870 | 152,469 |
(公営住宅) | 46,612 | 13,049 |
(公園) | 1,968,953 | 2,160 |
(その他施設) | 1,432,716 | 156,813 |
行政財産計 | 4,443,924 |
387,415 |
普通財産
区分 | 土地(地積) | 建物(延床面積) |
---|---|---|
1.宅地 | 208,622 | 9,005 |
2.田畑 | 658 | |
3.山林 | 1,825,497 | |
4.その他 | 498,648 | |
普通財産計 | 2,533,425 | 9,005 |
公有財産台帳(普通財産)
遊休未利用地の売払いと貸付けの相談窓口
市では、市が所有する遊休未利用地について、計画的に売払いや貸付けを進めています。
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