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国民年金

記事ID:0051151 更新日:2020年6月1日更新 印刷ページ表示

国民年金は働く世代が保険料を出し合い、年金を受ける人々を支える「世代と世代の支えあい」の仕組みになっています。
そして、老後の生活や、病気やけがで障害者になったとき、夫に先立たれたときなどに基礎年金を支給し、経済的な支えを行うことを目的とした制度です。

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  1. 国民年金に加入する人
  2. 希望すれば加入できる人
  3. 届出が必要な人
  4. 保険料について
  5. 保険料の免除制度
  6. 学生納付特例制度
  7. 若年者納付猶予制度
  8. 保険料後納制度
  9. 国民年金からの給付

国民年金に加入する人

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が、必ず国民年金に加入しなければなりません。

第1号被保険者自営業者、農林漁業従事者や学生、無職の人
第2号被保険者厚生年金や共済組合の加入者
第3号被保険者厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

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希望すれば加入できる人(任意加入)

  1. 60歳になるまでに老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たすことのできない人
    【65歳まで加入して不足期間を満たすことができます(昭和40年4月1日以前生まれの人は70歳まで加入できます】
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間は満たしているが、年金額を満額に近づけたい人
    【65歳まで加入して増額できます】
  3. 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、老齢(退職)年金の受給権者
  4. 日本人で、外国に居住している20歳以上65歳未満の人

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届出が必要な人

下記に該当する場合には国民年金の届け出が必要です。

  1. 20歳になったとき。(厚生年金や共済組合の加入者以外の人)
  2. 会社を退職したとき。(厚生年金や共済組合の加入者でなくなったとき)
  3. 会社に就職したとき。(厚生年金や共済組合に加入したとき)
  4. 第3号被保険者の配偶者(厚生年金や共済年金の加入者)が退職したとき。
  5. 厚生年金や共済組合加入者の配偶者の扶養からはずれたとき。
  6. 住所・氏名が変わったとき。

※厚生年金や共済組合加入者の配偶者の扶養になったときの「第3号被保険者の届け出」は、配偶者の事業主などが管轄する年金事務所に行います。

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保険料について

第1号被保険者の保険料は、年金事務所から送られてくる納付書または口座振替、クレジットカード納付などの納付方法で、納付します。
保険料を毎月納付することが面倒な場合には、将来の一定期間の保険料をあらかじめ前納することができます。
また、第1号被保険者は、付加保険料(1か月400円)を納付することでより多い年金を受給できます。

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保険料の免除・納付猶予制度

第1号被保険者で経済的な事情により保険料を納付することが困難なときは、申請すれば一定期間保険料の全額または一部が免除・猶予されることがあります。
免除・猶予を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば、免除・猶予された期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。

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学生納付特例制度

学生の人で、学生本人の所得が一定以下の人は申請すると国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例」の制度があります。

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国民年金からの給付

種類対象
老齢基礎年金

保険料納付期間(免除期間も含む)が原則として10年以上ある人が、65歳になったときに請求し受給。
ただし、希望により60歳以上65歳未満の間に請求し受給できる「繰り上げ支給」や、66歳以後に請求、受給する「繰り下げ支給」もあります。

【受給資格期間】下記の期間を合算して、最低10年が必要

  1. 保険料を納付した、あるいは免除された期間
  2. 昭和36年以後の厚生年金や共済組合の加入期間
  3. 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間)
    カラ期間とは…昭和36年4月以後の次の期間です。これらは受給資格期間にはなりますが、年金額の計算の対象にはなりません。
    ※会社員の配偶者で任意加入していなかった期間(昭和61年3月まで)
    ※20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
    ※20歳から60歳になるまでの間で海外に住んでいた期間
    ※厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間など
障害基礎年金

国民年金加入中に初診日のある病気・けがで障害者になったとき一定の条件を満たしている人や、20歳前の傷病で障害者になったときに支給。

一定の条件とは、次の2点です。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。ただし、平成28年3月31日までに初診日のある傷病で障害になった場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
  2. 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または症状が固定した日)に、政令で定められた1級もしくは2級程度の障害に該当していること。

※20歳前の傷病で障害者になった人は、20歳になって国民年金に加入したときに請求、支給になります。ただし、本人の所得による支給制限があります。
※受給権ができたとき、またはそれ以降に、その人によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子または20歳未満で1・2級の障害がある子がいるときには、加算がつきます。

遺族基礎年金

被保険者または老齢基礎年金の資格を満たした人などが死亡したときに、その人の18歳到達年度の末日までにある子または1・2級の障害の状態にある20歳未満の子のある妻または子に支給。
ただし、妻が遺族基礎年金を受給している間は、子の遺族基礎年金は支給停止されます。

【支給要件】下記のいずれかに該当する方

  1. 死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。ただし、平成28年3月31日までに死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
寡婦年金第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡したとき、夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳になるまで支給。
※年金額は、夫の死亡日の前月までの第1号被保険者の期間で、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3です。
死亡一時金第1号被保険者として保険料を3年以上納付した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受給することなく死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給。

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