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離婚届の様式が変わります
民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合
- 改正後の新様式で届出を行ってください。
- 改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)で離婚届出を行う場合は、「離婚届_別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付の上、届出を行ってください。
未成年の子がある夫婦が、改正前の旧様式のみ(「離婚届_別紙」の添付がない状態)で離婚届出を行った場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。また、即日での受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※改正後の新様式は、3月下旬以降入荷出来次第窓口にて配布いたします。お求めの方はご留意ください。
令和8年3月31日までに離婚届を提出される場合
改正前の旧様式のみで届出を行うことが可能です。

