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外国人住民に関する届け出
「在留カード」または「特別永住者証明者」を持つ外国人の方へのご案内です。
村上市に住み始めたとき
・入国や転入により村上市に住み始めた日から14日以内に、転入の届け出が必要です。詳しくは「住所・世帯に関する届け出」をご覧ください。
・外国人住民の住民票が作成され、住民票の写しの交付を受けることができます。
村上市外へ引越しするとき、または出国するとき
・事前に転出の届け出が必要です。詳しくは「住所・世帯に関する届け出」をご覧ください。
・出国の場合、転出証明書の発行はありません。
手続きの場所
手続きの内容 | 手続きの場所 |
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住所の変更 |
市民課(本庁)または各支所地域振興課 |
在留資格や在留カードに関すること | 出入国在留管理庁 |
特別永住者証明書の更新 | 市民課(本庁) ※各支所地域振興課ではお手続きできません |
詳しい内容は、総務省や出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。