ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 住民票・戸籍・証明 > 住民票 > 外国人住民に関する届け出

本文

外国人住民に関する届け出

記事ID:0001745 更新日:2024年6月17日更新 印刷ページ表示

「在留カード」または「特別永住者証明者」を持つ外国人の方へのご案内です。

村上市に住み始めたとき

・入国や転入により村上市に住み始めた日から14日以内に、転入の届け出が必要です。詳しくは「住所・世帯に関する届け出」をご覧ください。

・外国人住民の住民票が作成され、住民票の写しの交付を受けることができます。

村上市外へ引越しするとき、または出国するとき

・事前に転出の届け出が必要です。詳しくは「住所・世帯に関する届け出」をご覧ください。

・出国の場合、転出証明書の発行はありません。

手続きの場所

 
手続きの内容 手続きの場所
住所の変更

市民課(本庁)または各支所地域振興課
※詳しくは「住所・世帯に関する届け出」をご覧ください

在留資格や在留カードに関すること 出入国在留管理庁
特別永住者証明書の更新 市民課(本庁)
※各支所地域振興課ではお手続きできません

詳しい内容は、総務省や出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

出入国在留管理庁ホームページ
総務省ホームページ(外国人住民に係る住民基本台帳制度)