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生活道路の法定速度が引き下げられます
道路交通法の改正により、令和8年9月1日からいわゆる生活道路の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられます。

今回法定速度が変わる生活道路とは
今回の法改正で法定速度が引き下げられるのは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、「中央線等がない道路」(=生活道路)です。(警察庁ホームページより:新しいウインドウが開きます)
そのため、中央線や車両通行帯などが設けられている一般道路の法定速度は引き続き時速60キロメートルです。
道路標識などにより最高速度が指定されている道路について
道路標識または道路標示(以下、「道路標識など」という。)により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、道路標識などで指定されている速度(以下、「指定速度」という。)が自動車の最高速度(その道路で出していい一番早い速度)となります。
そのため、中央線などがある一般道路でも時速40キロメートルの道路標識がある場合は、その道路の最高速度は時速40キロメートルになります。
この道路標識などによる最高速度の指定は、今回法定速度が引き下げられる生活道路でも適応されます。
例えば中央線のない生活道路でも時速40キロメートルの道路標識がある道路では、その道路の最高速度は時速40キロメートルとなります。
注意してほしいこと
法定速度も指定速度も、あくまでその道路で出していい一番速い速度です。決められた速度の範囲であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で運転を行ってください。
問い合わせ先
今回の規制に関する詳細の確認や問い合わせは 村上警察 Tel 0254-52-0110 または 新潟県警ホームページ (新しいウインドが開きます)にお願いいたします。

