ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 後期高齢者医療 > 後期高齢者医療制度

本文

後期高齢者医療制度

記事ID:0054446 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療の対象となる人

75歳以上の方と、65歳から74歳までの一定の障がいがある方で後期高齢者医療制度へ加入を希望する人が対象になります。

届出について

届出は本庁・各支所どちらでもできます。

こんなとき 必要なもの(後期高齢者医療の手続において)
75歳になったとき

届出は不要です。
該当になる方には、75歳の誕生日の前までに「後期高齢者医療資格確認書」または「後期高齢者医療資格情報のお知らせ」を送付します。

一定の障がいのある人が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障がいのある状態になり、後期高齢者医療制度への加入を希望するとき 印かん※1
障がいの程度がわかるもの(年金証書、障害者手帳など)
県外から村上市に転入したとき

転出した市区町村から交付された負担区分証明書

県内から村上市に転入したとき

必要なものはありません。

村上市から転出するとき 印かん※1
市内で住所が変わったとき 必要なものはありません。
氏名が変わったとき 必要なものはありません。
交通事故にあったとき

印かん※1

資格確認書・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

加入者が死亡したとき

喪主の印かん※1・通帳

相続人代表者の印かん※1・通帳

加入者の資格確認書

資格確認書や資格情報のお知らせを無くしたとき・破損したとき

印かん※1

資格確認書・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

注)上記以外の書類などが必要な場合があります。

※1 自署の場合は押印不要です。

※2 後期高齢者医療以外の手続において必要なものがある場合があります。

申請書ダウンロード

新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページへのリンク

資格確認書・資格情報のお知らせについて

新たに後期高齢者医療制度に加入される方へ、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。

資格確認書・資格情報のお知らせを紛失したときは、市役所または各支所の窓口に申請して、(再)交付を受けてください。

 

医療費の自己負担割合

医療機関での自己負担割合は1割または2割、3割負担です。
自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。

1割負担

区分 条件
一般I

住民税課税世帯で同一世帯に「現役並み所得者」および「一般II」に該当する被保険者がいない方

住民税非課税世帯(区分II) 世帯の全員が住民税非課税の方
住民税非課税世帯(区分I)

世帯の全員が住民税非課税で、下記のいずれかに該当する方

・世帯全員の所得が0円の方

 ※公的年金収入は826,500円を控除して計算します

 ※給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除して計算します

・老齢福祉年金を受給している方

2割負担(令和4年10月1日から新設)

区分 条件
一般II

住民税課税所得が28万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、

【同一世帯に被保険者が1人の場合】
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方

【同一世帯に被保険者が2人の場合】
「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方

3割負担

区分 条件
現役並み所得者

住民税課税所得が145万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の方
ただし、次に該当する方は申請により「一般」の区分に変更になります。


【同一世帯に被保険者が1人の場合】
その方の収入の合計金額が383万円未満(または、その方の収入が383万円以上で同一世帯の70歳から74歳までの方との収入の合計金額が520万円未満)


【同一世帯に被保険者が複数いる場合】
加入者全員の収入の合計金額が520万円未満

【生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者の場合】
本人および同じ世帯の被保険者の総所得合計などから基礎控除を引いた額の合計額が210万円以下

後期高齢者医療で支払われる医療費など

一定の基準で後期高齢者医療が医療費の一部を負担します。

種類 事由
医療費など 診察、治療、薬や注射などの処置、入院看護、在宅療養・看護などにかかった費用
入院時食事療養費 入院時の食事代から定額負担を差し引いた額
療養費 旅先での急病など、やむを得ない理由で資格確認書を見せずに治療を受けたため、全額自己負担になった医療費または、医師が必要と認めたマッサージやはり灸、コルセットなど
特定疾病 高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなります。
高額療養費 医療費の自己負担額が一定の基準額を超えたときは、その基準額を超えた金額を後期高齢者医療から支払います。
高額医療・高額介護合算制度 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、一定の基準額を超えたときはその基準額を超えた金額を後期高齢者医療から支払います。
訪問看護療養費 医師が必要と認めた場合の訪問看護ステーションなどの利用料金
葬祭費 加入者が亡くなったときに、葬儀を行った人に支払われます。
移送費 医師の指示により一時的・緊急的な必要のある重病人の入院や転院などに費用がかかったとき、広域連合が特に支給が必要と認めた場合に限り支給します。

後期高齢者医療から支払われない場合

以下の場合は後期高齢者医療から全部または一部の医療費などをお支払いできません。ただし、過失の割合などにより一部を支給する場合、届け出を行うことにより、後期高齢者医療が一時的に立て替える場合があります。

交通事故 交通事故に関する治療費は、相手方の負担となります。
勤務中のけが 業務上のけがや病気は労災保険もしくは雇用主の負担となります。
その他の事故 一般の事故の場合、その原因の責任を負う人の負担となります。
ケンカや犯罪などが原因の場合 これらによるけがなどは、原因を作った人の負担となります。
その他 故意あるいは飲酒が原因のけがや病気、重大な違反行為のある自損事故や交通事故の加害者としてのけが、医師や保険者の指示に従わなかった場合などは医療費の全部または一部を自己負担していただきます。

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高度療養費として支給されます。
新たに申請が必要な方へは、後日、広域連合から案内が送付されます。

​自己負担限度額(月額)

所得区分

外来

(個人)

外来+入院

(世帯単位)

3割負担の方 現役並み
所得者
 現役III 住民税
課税所得
690万円
以上
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
<140,100円> ※1
 現役II 住民税
課税所得
380万円
以上
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
<93,000円> ※1
 現役I 住民税
課税所得
145万円
以上
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
<44,400円> ※1
2割負担の方 一般II

22,000円

(年間上限216,000円)※2

61,500円

〈44,400円〉※1

1割負担の方 一般I

22,000円

(年間上限216,000円)※2

住民税
非課税世帯
 区分II

11,000円

(年間上限96,000円)※2

25,700円

〈24,600円〉※1

 区分I 8,000円 15,700円

※1 過去12か月の間に高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額となります。

※2 外来の1年間(8月から翌年7月)の自己負担限度額。

外来+入院(世帯単位)の年間上限

所得区分

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者 III 1,680,000円
II 1,110,000円
I 530,000円
一般II(2割負担) 530,000円
一般 I(1割負担)
住民税非課税世帯 区分II 290,000円
区分I 180,000円

後期高齢者医療制度に関するお問い合わせ

保健医療課 国保室
電話:0254-53-2111(内線2411、2412、2413)

荒川支所 後期高齢者医療担当 電話:0254-62-3104
神林支所 後期高齢者医療担当 電話:0254-66-6113
朝日支所 後期高齢者医療担当 電話:0254-72-6887
山北支所 後期高齢者医療担当 電話:0254-77-3113