本文
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療の対象となる人
75歳以上の方と、65歳から74歳までの一定の障がいがある方で後期高齢者医療制度へ加入を希望する人が対象になります。
75歳以上の方
・満75歳の誕生日から加入します(加入手続きは必要ありません)。保険証はお住いの市区町村から誕生日までに送付されます。
65歳から74歳までの方で一定の障がい※がある方
・加入を希望する方は、市区町村窓口へ申請し、認定を受けてください。
・加入した後も75歳になるまでの間は、後期高齢者医療制度から脱退することができます。
※一定の障がいとは、次に該当する状態です
・身体障害者手帳1~3級
・身体障害者手帳4級のうち、音声機能障害、言語機能障害、または下肢障害の1・3・4号
・療育手帳「A」
・精神障害者保健福祉手帳1・2級
・国民年金証書(障害年金1・2級)
届出について
届出は本庁・各支所どちらでもできます。
こんなとき | 必要なもの(後期高齢者医療の手続において) |
---|---|
75歳になったとき |
届出は不要です。 |
一定の障がいのある人が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障がいのある状態になり、後期高齢者医療制度への加入を希望するとき | 印かん※1 障がいの程度がわかるもの(年金証書、障害者手帳など) |
県外から村上市に転入したとき |
転出した市区町村から交付された負担区分証明書 |
県内から村上市に転入したとき |
必要なものはありません。 |
村上市から転出するとき | 印かん※1 |
市内で住所が変わったとき | 必要なものはありません。 |
氏名が変わったとき | 必要なものはありません。 |
交通事故にあったとき |
印かん※1 保険証 |
加入者が死亡したとき |
喪主の印かん※1 喪主の預金通帳・保険証 |
保険証を無くしたとき・破損したとき |
印かん※1 保険証・身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証など) |
注)上記以外の書類などが必要な場合があります。
※1 自署の場合は押印不要です。
※2 後期高齢者医療以外の手続において必要なものがある場合があります。
申請書ダウンロード
保険証について
保険証は、毎年8月1日付けで更新されます。新しい保険証が届きましたら、有効期限の過ぎた保険証は破棄してください。
(1) 有効期限
毎年7月31日が有効期限となります。
(2) 交付年月日
更新日や75歳の誕生日などそれぞれの該当する年月日となります。
(3) 資格取得年月日
制度施行日(平成20年4月1日)、75歳の誕生日、転入日などそれぞれの該当する年月日となります。
(4) 発行期日
制度施行日(平成20年4月1日)、75歳の誕生日、転入日などそれぞれの該当する年月日となります。
(5) 一部負担金の割合
医療機関などの窓口でご負担いただく負担割合です。
医療費の自己負担割合
医療機関での自己負担割合は1割または2割、3割負担です。
自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。
1割負担
区分 | 条件 |
---|---|
一般I | 住民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者の被保険者がいない方 |
住民税非課税世帯(区分II) | 世帯の全員が住民税非課税の方 |
住民税非課税世帯(区分I) |
世帯の全員が住民税非課税で、各種収入などから必要経費・控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方(ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万円として計算) |
2割負担(令和4年10月1日から新設)
区分 | 条件 |
---|---|
一般II |
住民税課税所得が28万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、 【同一世帯に被保険者が1人の場合】 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方 【同一世帯に被保険者が2人の場合】 「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方 |
3割負担
区分 | 条件 |
---|---|
現役並み所得者 |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の方
|
後期高齢者医療で支払われる医療費など
一定の基準で後期高齢者医療が医療費の一部を負担します。
種類 | 事由 |
---|---|
医療費など | 診察、治療、薬や注射などの処置、入院看護、在宅療養・看護などにかかった費用 |
入院時食事療養費 | 入院時の食事代から定額負担を差し引いた額 |
療養費 | 旅先での急病など、やむを得ない理由で保険証を見せずに治療を受けたため、全額自己負担になった医療費または、医師が必要と認めたマッサージやはり灸、コルセットなど |
特定疾病 | 高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなります。 |
高額療養費 | 医療費の自己負担額が一定の基準額を超えたときは、その基準額を超えた金額を後期高齢者医療から支払います。 |
高額医療・高額介護合算制度 | 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、一定の基準額を超えたときはその基準額を超えた金額を後期高齢者医療から支払います。 |
訪問看護療養費 | 医師が必要と認めた場合の訪問看護ステーションなどの利用料金 |
葬祭費 | 加入者が亡くなったときに、葬儀を行った人に支払われます。 |
移送費 | 医師の指示により一時的・緊急的な必要のある重病人の入院や転院などに費用がかかったとき、広域連合が特に支給が必要と認めた場合に限り支給します。 |
後期高齢者医療から支払われない場合
以下の場合は後期高齢者医療から全部または一部の医療費などをお支払いできません。ただし、過失の割合などにより一部を支給する場合、届け出を行うことにより、後期高齢者医療が一時的に立て替える場合があります。
交通事故 | 交通事故に関する治療費は、相手方の負担となります。 |
勤務中のけが | 業務上のけがや病気は労災保険もしくは雇用主の負担となります。 |
その他の事故 | 一般の事故の場合、その原因の責任を負う人の負担となります。 |
ケンカや犯罪などが原因の場合 | これらによるけがなどは、原因を作った人の負担となります。 |
その他 | 故意あるいは飲酒が原因のけがや病気、重大な違反行為のある自損事故や交通事故の加害者としてのけが、医師や保険者の指示に従わなかった場合などは医療費の全部または一部を自己負担していただきます。 |
医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高度療養費として支給されます。
新たに申請が必要な方へは、後日、広域連合から案内が送付されます。
所得区分 |
自己負担限度額(月額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
外来 (個人) |
外来+入院 (世帯単位) |
||||
3割負担の方 | 現役並み 所得者 |
現役III | 住民税 課税所得 690万円 以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円> ※1 |
|
現役II | 住民税 課税所得 380万円 以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円> ※1 |
|||
現役I | 住民税 課税所得 145万円 以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円> ※1 |
|||
2割負担の方 | 一般II |
18,000円または(6,000円+(医療費※2-30,000円)×10%)の低い方 (年間上限144,000円) |
57,600円〈44,400円〉※1 |
||
1割負担の方 | 一般I |
18,000円(年間上限144,000円)※2 |
|||
住民税 非課税世帯 |
区分II | 8,000円 | 24,600円 | ||
区分I | 8,000円 | 15,000円 |
・8月1日から7月31日までの1年間のうち、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額については、144,000円が上限になります。
・過去12か月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が44,400円となります(多数回該当)。
※1 過去12か月の間に高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額となります。
※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
後期高齢者医療制度に関するお問い合わせ
〇新潟県後期高齢者医療広域連合
〒950-0965 新潟市中央区新光町4番地1 新潟県自治会館本館3階
電話:025-285-3222
〇村上市 保健医療課 国保室
電話:0254-53-2111(内線2411、2412、2413)
・荒川支所 後期高齢者医療担当 電話:0254-62-3104
・神林支所 後期高齢者医療担当 電話:0254-66-6113
・朝日支所 後期高齢者医療担当 電話:0254-72-6887
・山北支所 後期高齢者医療担当 電話:0254-77-3113