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第十一回特別弔慰金
戦没者などの遺族に対する第十一回特別弔慰金
今日の我が国の平和と繁栄の礎となられた戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰を表すため、ご遺族に特別弔慰金が支給されます。
支給の内容
- 額面25万円
- 5年償還の記名国債
- 償還開始 令和3年4月
支給対象者
- 戦没者の妻や子(公務扶助料や遺族年金などを受給している人を除きます)
- 戦没時に生まれていた戦没者の兄弟姉妹
- 戦没者の三親等内の親族で、戦没者の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人 など
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
※村上市では、該当すると思われる人にご案内していますが、連絡先が不明なご遺族の人もいます。詳しくは、お問い合わせください。
支給手続き
特別弔慰金請求受付から国債の交付までは、数か月かかります。村上市で請求された人の国債の交付は、随時案内文書を送付しています。
また、請求者が国債交付を受けるまでに亡くなった場合は、相続人が手続きをすることになります。手続きには戸籍書類や請求権の承継を証明する書類などが、必要となりますので、お問い合わせください。
問い合わせ
福祉課福祉政策室 電話:0254-53-2111(内線2320)