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村上市令和6年度住民税非課税世帯給付金(3万円)
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、低所得者支援として住民税非課税世帯へ給付金を支給します。
支給対象世帯
令和6年12月13日時点で、村上市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
※住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯を除きます(扶養などには専従者を含みます)
(例:親から扶養されているひとり暮らしの子、別世帯の子から扶養されている親)
※租税条約により住民税の免除を受けている人がいる世帯を除きます
支給額
1世帯 3万円
※この給付金は非課税となります。また、差し押さえの対象となることはありません。
手続き方法
(1)「支給のお知らせ」が届いた世帯
以下のいずれかの給付金を世帯主本人口座で受給し、その後世帯構成に変更がない世帯に令和7年2月20日に発送しました。
- 令和5年度住民税非課税世帯応援給付金(第2弾・7万円)
- 村上市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
- 村上市令和6年度住民税非課税世帯等給付金(10万円)
「支給のお知らせ」に記載した振込口座に振込みますので、お手続きの必要はありません。受取口座を変更する場合や受給辞退する場合は、令和7年3月6日(木曜日)までにご連絡ください。
(2)「確認書」の提出が必要な世帯
上記以外の世帯で、該当すると思われる世帯へは令和7年3月24日に確認書を発送しました。確認書に必要事項を記入し返信用封筒で返送してください。確認書を受付後、支給決定通知書を送付し随時指定口座に給付します。
(3)「申請書」の提出が必要な世帯
住民税非課税世帯か確認できない世帯(未申告者がいる世帯や転入者などで税情報が確認できない世帯など)は、申請が必要となります。下記申請書に必要事項を記入し、本庁福祉課または各支所地域振興課地域福祉室へ提出するか郵送してください。申請書を受付後、随時指定口座に給付します。
様式第2号 令和6年度住民税非課税世帯給付金申請書(請求書) [Excelファイル/104KB]
申請期限
令和7年7月31日(木曜日)※消印有効
給付金を語った詐欺にご注意
申請書類の内容に不明な点があった場合は、福祉課から問い合わせをすることがありますが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
村上市に住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年12月13日時点で村上市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。
申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申出書)をすることで、給付金を受け取ることができます。
(注意)村上市外へ避難されている方は、村上市からは本給付金を受け取ることができません。避難先の市区町村からは給付金を受け取れる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。