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村上市灯油購入費助成金
村上市では燃料費高騰による経済的負担の軽減を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、灯油等の購入費として1世帯あたり5千円を支給します。
支給対象世帯
令和8年1月1日時点で、村上市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和7年度住民税が非課税である世帯
※世帯全員が住民税課税者の扶養となっている場合を除きます(扶養には専従者を含みます)。
(例:親から扶養されているひとり暮らしの学生、別世帯の子から扶養されている親)
※租税条約により住民税の免除を受けている人がいる世帯を除きます
支給額
1世帯 5千円
手続き方法
(1)「支給のお知らせ」が届いた世帯
令和6年度に村上市から灯油購入費助成金を受給し、その後世帯構成に変更がない世帯に令和8年1月30日に発送しました。
「支給のお知らせ」に記載した振込口座に振込みますので、お手続きの必要はありません。受取口座を変更する場合や受給辞退する場合は、令和8年2月10日(火曜日)までにご連絡ください。
(2)「確認書」の提出が必要な世帯
上記以外の世帯で、該当すると思われる世帯へは2月上旬頃に確認書を発送します。確認書に必要事項を記入し返信用封筒で返送してください。確認書を受付後、支給決定通知書を送付し随時指定口座に給付します。
(3)「申請書」の提出が必要な世帯
住民税非課税世帯か確認できない世帯(未申告者がいる世帯や転入者などで税情報が確認できない世帯など)は、申請が必要となります。申請書に必要事項を記入し、本庁福祉課または各支所地域振興課地域福祉室へ提出するか郵送してください。申請書を受付後、随時指定口座に給付します。
※申請書の様式は2月上旬頃掲載予定です。
申請期限
令和8年4月30日(木曜日)※消印有効
助成金を語った詐欺にご注意
申請書類の内容に不明な点があった場合は、福祉課から問い合わせをすることがありますが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
村上市に住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和8年1月1日時点で村上市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。
申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申出書)をすることで、助成金を受け取ることができます。

