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中山間地域等直接支払制度について

記事ID:1000000 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

1.中山間地域とは・・・   

中山間地域とは、平野の外縁部から山間地を指します。山地の多い日本では、このような中山間地域が国土面積の64%を占めています。また、耕地面積の38%、総農家数の45%、農業産出額の40%を占めるなど、我が国において重要な位置を占めています。

中山間地域は、流域の上流部に位置することから、中山間地域の農業・農村が持つ水源かん養、洪水の防止、土壌の侵食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多くの国民の財産、豊かな暮らしを守っています。

 

2.中山間地域など直接支払制度について 

この制度は、農業生産条件の不利な中山間地域などの集落に交付金を交付し、農地や農業用施設、農村環境の保全管理と継続的な営農活動を支援する制度です。平成12年度から第1期対策が始まり、令和7年度から第6期対策が実施され、村上市管内で41の集落協定が取組を行いました。

これまでの成果として

  • 耕作放棄の発生防止
  • 多面的機能の維持・増進
  • 将来に向けた農業生産活動の継続的実施
  • 集落機能の活性化
    などがあげられます。

これまでの取組に対する課題として

  • 高齢化の進行
    平地と比べ高齢化率が10年以上先行しており、高齢農家の当制度からの離脱が心配されております。
  • 制度を構成する個々の要素に対する課題
  • 対象地域、対象農用地
    対象農用地が飛び地や点在などによってまとまった面積を確保できない集落や、1haの団地
    要件を外れる地域では、耕作放棄地の発生を招いているとの指摘をいただいております。

リンク集

 

3.認定した事業計画の概要

 

4.村上市における実施状況

 

女性研修生の稲刈りの様子

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