ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > しごとの情報 > 産業振興 > 農業 > 経営所得安定対策

本文

経営所得安定対策

記事ID:0046820 更新日:2019年12月19日更新 印刷ページ表示

経営所得安定対策について

農産物の販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象として、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目指す国の制度です。

事業の内容としては、戦略作物に位置付ける作物の生産を支援する「水田活用の直接支払交付金」、麦・大豆・そば・なたねなどの収量と品質の向上、営農継続を支援する「畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)」、米価等の下落による収入減少に対するセーフティーネットとしての「米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)」があります。

水田活用の直接支払交付金

水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付することにより、水田のフル活用を推進し、食料自給率・自給力の向上を図ります。

支援の対象となる農業者は、販売目的で対象作物を生産(耕作)する販売農家・集落営農となります。

水田活用の直接支払交付金 [PDFファイル/881KB]

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

麦・大豆等の諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農作物の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を交付します。

支援の対象となる農業者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者でいずれも規模要件はありません。

畑作物の直接支払交付金 [PDFファイル/984KB]

米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)

対策加入者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の9割を補てんするものです。

支援の対象となる農業者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者で、いずれも規模要件はありません。

米・畑作物の収入減少影響緩和対策 [PDFファイル/1.11MB]

ゲタ・ナラシ対策への加入

ゲタ・ナラシ対策への加入を希望する方で、認定農業者等になっていない方は、申請することで要件を満たせる場合があります。ただし、期限がありますのでお早目に本庁農林水産課または各支所産業建設課へご相談ください。

リンク集

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)