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経営継承・発展支援事業について

記事ID:0061680 更新日:2021年9月3日更新 印刷ページ表示

経営継承・発展支援事業の概要

地域農業の担い手の経営を継承した後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画(販路の開拓、新品種の導入、営農の省力化など)を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を国と市町村が一体になって支援します。

対象者

地域農業の担い手(中心経営体など※)の先代事業者(個人事業主または法人の代表者)から経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者(親子、第三者など先代事業者との関係は問いません)

※地域農業の担い手(中心経営体など)とは〈1〉実質化された人・農地プランに中心となる経営体と位置づけられた者、〈2〉市町村長が地域の維持・発展に重要な発展を果たすと認めた認定農業者などのことです。

補助率

国の補助率:二分の一以内  補助上限額:100万円(国と市町村が二分の一ずつ負担します)

※本事業は市町村の予算措置が前提となります

 

詳しくは農林水産省ホームページ(下記リンク)をご覧ください。