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村上市における人・農地プランの公表について(令和2年4月)

記事ID:0050615 更新日:2020年5月11日更新 印刷ページ表示

村上市における人・農地プランの公表について

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者などの協議が行われましたので、同項の規定により下記のとおり公表します。

1. 協議の場を設けた区域の範囲

村上・岩船・瀬波地区プラン、山辺里地区プラン、上海府地区プラン、荒川地区プラン、神林地区プラン、舘腰地区プラン、 三面地区プラン、高根地区プラン、猿沢地区プラン、塩野町地区プラン、山北地区プラン

2. 協議の結果を取りまとめた年月日

令和2年4月23日

3. 当該区域における今後の地域の中心となる経営体(担い手)の状況

  • 法人 47経営体
  • 個人 415経営体
  • 集落営農(任意組織) 15組織

4. 3の結果として、当該地区に担い手が十分いるかどうか

<担い手は十分確保されている>

村上・岩船・瀬波地区プラン、山辺里地区プラン、荒川地区プラン、神林地区プラン、舘腰地区プラン、三面地区プラン、高根地区プラン、猿沢地区プラン

<担い手はいるが十分ではない>

塩野町地区プラン

<担い手がいない>

上海府地区プラン、山北地区プラン

5. 農地中間管理機構の活用方針

  • 農業をリタイヤ・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。
  • 担い手の分散錯圃を解消するため利用権を交換しようとする人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。

6. 地域農業の将来のあり方

  • 担い手に集積・集約化する。
  • 担い手の分散錯圃を解消する。

添付ファイル

人・農地プラン協議結果 [PDFファイル/38KB]

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