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村上市有害鳥獣被害防止対策協議会

記事ID:0054908 更新日:2025年3月12日更新 印刷ページ表示

村上市有害鳥獣被害防止対策協議会について

 当協議会は、「鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律」(平成19年12月21日法律第134号)に基づき、有害鳥獣による農作物被害に対し、関係機関による情報の共有と連携強化を図りながら、効果的な被害防止対策を推進することを目的としています。

鳥獣被害防止施設設置補助金について

 鳥獣被害防止施設(電気柵)については、国の事業を活用し平成22年度から設置しており、事業の成果も実証されております。
 また、平成24年度からは国の事業要件に該当しなかった地区を対象として協議会単独の補助制度を設置しており、鳥獣による農作物被害を防止する目的で運用しております。
 平成29年度からは、電気柵以外(防護ネット・金網・熊スプレーなど)の防止施設の資材費についても補助対象としております。

鳥獣被害防止総合対策整備事業(国交付金)

〇農業者団体が設置する電気柵

【事業内容】  
 農作物被害のある集落で農業者の組織する団体が「自力施工」により電気柵を設置する場合において、その資材費を補助する。

【要件】
 受益農家3戸以上で構成される鳥獣害対策組合を設置すること
 設置した電気柵を8年間使用・管理を行うこと
 地域計画の目標地図に位置付けた農地に設置すること。

【補助対象】   
 電気柵 一式 
  ※ニホンザル用(8段張り)、イノシシ用(3段張り) 

【補助率】  
 定額(資材費全額)

鳥獣被害防止施設設置補助金(協議会事業)

〇電気柵

【事業内容】 
 被害のある集落または農家組合が、個人農家からの要望を取りまとめ、かつ、「自力施工」により電気柵を設置する場合において、その資材費を補助します。

【補助率・限度額】
 (新設する場合)
   1か所あたりの経費に対して3分の2以内(限度額24万円)
    ※ニホンザル用(8段張り)、イノシシ用(3段張り)共通

【事業主体】 
 個人、法人 ※集落や農家組合単位での申請も可
〇電気柵以外の防止施設

【事業内容】
 電気柵を設置せずに、防護ネット・トタン板・金網などを用いて防護施設を設置する場合、または鳥獣被害防止を目的に機材および資材を購入する場合、その費用に対し補助します。

【補助率・限度額】 
 1集落当たりの経費に対して2分の1以内  限度額5万円
 ※補助金の申請は、1申請者あたり年1回のみとさせていただきます。

【事業主体】 
 集落または農家組合

※熊スプレーや熊鈴などの購入経費も補助対象となる場合がありますのでご相談ください

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