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村上市有害鳥獣被害防止対策協議会
村上市有害鳥獣被害防止対策協議会について
当協議会は、「鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律」(平成19年12月21日法律第134号)に基づき、有害鳥獣による農作物被害に対し、関係機関による情報の共有と連携強化を図りながら、効果的な被害防止対策を推進することを目的としています。
活動状況
年度毎の活動状況は、次をご覧ください。
鳥獣被害防止施設設置補助金について
鳥獣被害防止施設(電気柵)については、国の事業を活用し平成22年度から設置しており、事業の成果も実証されております。
また、平成24年度からは国の事業要件に該当しなかった地区を対象として協議会単独の補助制度を設置しており、鳥獣による農作物被害を防止する目的で運用しております。
平成29年度からは、電気柵以外(防護ネット・金網・熊スプレーなど)の防止施設の資材費についても補助対象としております。
鳥獣被害防止総合対策整備事業(国交付金)
〇電気柵
【事業内容】 被害のある集落(農業者の組織する団体)が「自力施工」により電気柵を設置する場合において、その資材費を補助する。
【要 件】 受益農家が3戸以上で構成される鳥獣害対策組合を設置すること
被害面積・被害額を算出し、費用対効果分析ができること
【補助対象事業費】 ニホンザル用電気柵(8段張り) 上限単価 1メートル当たり992円以内
イノシシ用電気柵(3段張り) 上限単価 1メートルあたり372円以内
【補 助 率】 定額(資材費全額)
鳥獣被害防止施設設置補助金(協議会事業)
〇電気柵
【事業内容】 被害のある集落または農家組合が、個人農家からの要望を取りまとめ、かつ、「自力施工」により電気柵を設置する場合において、その資材費を補助します。
【補助率・限度額】 (新設する場合)
1か所あたりの経費に対して3分の2以内(限度額24万円)
※ニホンザル用(8段張り)、イノシシ用(3段張り)共通
(更新する場合)
国の事業で設置した電気柵について、設置後8年間を経過したものの資材更新について、1集落あたりの経費に対して3分の1以内(限度額5万円)
【事業主体】 個人、法人 ※集落や農家組合単位での申請も可
〇電気柵以外の防止施設
【事業内容】 電気柵を設置せずに、防護ネット・トタン板・金網などを用いて防護施設を設置する場合、または鳥獣被害防止を目的に機材および資材を購入する場合、その費用に対し補助します。
【補助率・限度額】 1集落当たりの経費に対して2分の1以内 限度額5万円
※補助金の申請は、1申請者あたり年1回のみ
【事業主体】 集落または農家組合
※熊スプレーや熊鈴などの購入経費も補助対象となる場合がありますのでご相談ください