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遺跡(埋蔵文化財包蔵地)における開発行為について

記事ID:0046746 更新日:2019年12月13日更新 印刷ページ表示

埋蔵文化財に関する手続き

事前に確認をお願いします

 遺跡(=周知の埋蔵文化財包蔵地)において工事や開発行為を行う際には、事前に発掘調査が必要となる場合があります。
 開発行為の立案・計画や土地鑑定・売買などにあたっては、事業地内に遺跡(=周知の埋蔵文化財包蔵地)が含まれていないか、事前に生涯学習課文化行政推進室までご照会ください。照会用紙は下記のリンクからダウンロードしてください。

遺跡内で開発行為を行う際の届出・通知について

 文化財保護法により、遺跡(=周知の埋蔵文化財包蔵地)内で工事や開発行為を行う際には、事前に届出(個人・民間事業者の方)または通知(公共団体)提出が必要です。詳しくは下の記入見本をご参照ください。

提出の際の注意事項

  1. 届出・通知は、市教育委員会を経由し、県教育委員会への提出となります。
  2. 提出数は2通とし、市教育委員会あての依頼文を添えてください。
  3. 原則として、工事着手の60日前までに提出してください。

 なお、工事の内容や規模により取り扱いが異なりますので、詳しくは生涯学習課文化行政推進室まで、必ずご連絡ください。

提出に必要な書類

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