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国指定名勝天然記念物「笹川流」の現状変更には手続きが必要です

記事ID:0040770 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

名勝天然記念物「笹川流」の現状変更には手続きが必要です

現状変更の手続きについて

文化財保護法により、工事などで文化財の形状を変更しようとするときや、文化財の景観に影響を与える可能性がある場合は文化庁への申請が必要になります。

また、工事などが景観に与える影響の度合いによっては、該当する文化財の周辺における工事などでも申請が必要となる場合もあります。

工事などの内容によっては、市で許可できるものや許可不要になる場合もありますので、必ず市の担当窓口へ事前にご相談ください。

【事前相談の際には以下の資料が必要となります】
1.工事の概要がわかる図面
2.工事などを行う場所の地番がわかる図面(できれば法務局の公図が望ましい)
3.参考となる写真

添付ファイルの一覧に掲載されている地番が文化財指定範囲となります。

笹川流指定地番 ⇒ 指定地番 [PDFファイル/43KB]

※指定地番外でも申請が必要となる場合がありますので、周辺での工事の際は必ず事前協議をお願いします。

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国指定名勝天然記念物「笹川流」

担当窓口

村上市教育委員会 生涯学習課 文化行政推進室

電話:0254-53-7511

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