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不在者投票について
不在者投票制度
期日前投票および投票日当日に投票所での投票ができない方は、不在者投票制度が利用できます。
【村上市の選挙人名簿に登録されている方】
(1)から(5)のいずれかに該当すると見込まれる方は、お早めにお手続きくださいますようお願いします。
なお、ご不明な点等ありましたら村上市選挙管理委員会にお問い合わせください。
方 法 | 事 由 |
---|---|
(1)滞在地での不在者投票 | 学業、仕事などにより、市外に滞在している |
(2)新潟県指定の病院や施設での不在者投票 | 入院・入所している |
(3)転出者の不在者投票 | 令和7年4月3日以降に市外へ転出された方 |
(4)郵便による不在者投票 |
重度の障がいがある、要介護5の認定を受けている |
(5)選挙管理委員会での不在者投票 | 選挙当日に18歳を迎える |
(1)滞在地での不在者投票
不在者投票請求の仕組みと流れについて [PDFファイル/784KB]
1.投票用紙などの請求方法
滞在地での不在者投票は、村上市選挙管理委員会に投票用紙などの請求を行う必要があります。
請求は、公示日(告示日)以前でも可能です。下記の不在者投票請求書(兼宣誓書)をダウンロードし、村上市選挙管理委員会へ送付してください。
なお、この度の選挙より、電子申請により不在者投票請求をすることが可能となりました。電子申請による不在者投票請求はこちらから
様式を希望の方はこちらをご利用ください → 不在者投票請求所兼宣誓書 [PDFファイル/173KB]
※請求書(兼宣誓書)は1人1枚です。請求者が複数いる場合、必要枚数をダウンロードしてください
※投票用紙の請求はFaxやE-mailでは受け付けることができません
※手続きを郵便で行うため、郵送などの期間を考慮のうえ、なるべく早く手続きを行ってください
2.投票方法
(1)村上市選挙管理委員会から投票用紙などの書類一式が届く
(2)届いた書類一式は開封せずに、滞在地の市町村選挙管理委員会へ持って行く
(3)滞在地の選挙管理委員会に書類一式を渡し、投票を行う
3.投票期間と時間
期間:令和7年7月4日(金曜日)から19日(土曜日)
時間:午前8時30分から午後8時まで
(2)指定病院や施設における不在者投票
不在者投票ができる施設として新潟県に指定された病院や施設に入院・入所されている方は、その施設内で投票ができます。
詳しくは病院や施設などにお問い合わせください。なお、村上市内で不在者投票ができる施設は、次のとおりです。
村上地区
村上総合病院、肴町介護医療院、介護老人保健施設三面の里、村上記念病院、村上はまなす病院、特別養護老人ホームいわくすの里、障害者支援施設いわくすの里、介護医療院瀬波
荒川地区
坂町病院、特別養護老人ホームたかつぼ、特別養護老人ホーム村上まごころの里
神林地区
養護老人ホームやまゆり荘、特別養護老人ホームさつき園
朝日地区
介護老人保健施設杏園、特別養護老人ホーム羽衣園、ケアハウスひまわり、特別養護老人ホームあさひ
山北地区
山北徳新会病院、山北徳新会介護医療院、介護老人保健施設優和の里、特別養護老人ホームゆり花園
(3)郵便による在宅での不在者投票
郵便により自宅で不在者投票ができます。
ただし、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があるため、該当すると思われる方は、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。
1.該当となる方
●「身体障害者手帳」をお持ちの人
(1) 両下肢、体幹、移動機能の障害…1級または2級
(2) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害…1級または3級
(3) 免疫、肝臓の障害…1級から3級まで
(4) 県知事などが書面により(1)から(3)までの障害に該当することを証明する人
●「戦傷病者手帳」をお持ちの人
(1) 両下肢、体幹の障害…特別項症から第2項症まで
(2) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害…特別項症から第3項症まで
(3) 県知事などが書面により(1)から(2)までの障害に該当することを証明する人
●介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人
2.「郵便等投票証明書」の発行について
郵便による不在者投票を行うには、「郵便等投票証明書」が必ず必要となりますので、投票を希望する場合は、村上市選挙管理委員会へご連絡ください。
該当の場合は、村上市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書交付申請書」を送付させていただきます。申請書が届いたら、ご記入のうえ、手帳などと併せて提出してください。証明書が発行でき次第、郵送で送付いたします。
3.投票用紙の請求方法
郵便による不在者投票をするには、投票用紙などの請求が必要です。
請求期限は7月16日(水曜日)午後5時までです。請求期限を過ぎた場合は、在宅での投票はできませんのでご注意ください。
4.郵便等による不在者投票における代理記載制度
自分で投票用紙に記載できない人で、一定の要件に該当する場合は、代理記載制度を利用することができます。
上記の「郵便等による不在者投票制度」を利用できる方のうち、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、下記の要件に該当する方
●身体障害者手帳をお持ちの方・・・上肢、視覚の障害:1級
●戦傷病者手帳をお持ちの方・・・上肢、視覚の障害:特別から第2項症
(4)投票日当日までに18歳になる方
投票日当日までに18歳になる方へも入場券が送付されています。
投票日前に投票を行いたいが、その時点でまだ17歳の方(投票日までには18歳になる方)については、期日前投票ではなく不在者投票をすることとなります。詳細は下記のとおりです。
例:平成19年7月21日が誕生日の方・・・期日前投票ができないため、不在者投票対象者
平成19年7月17日が誕生日の方・・・7月15日までは不在者投票対象者、7月16日以降は期日前投票対象者
投票方法
村上市選挙管理委員会にて「不在者投票請求書(兼宣誓書)」を記載していただき、本人確認後、投票となります。