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選挙権年齢の引き下げについて

記事ID:0027059 更新日:2017年5月17日更新 印刷ページ表示

選挙権年齢が18歳以上になりました

公職選挙法の一部が改正され、平成28年6月19日以降に公示される国政選挙から選挙権年齢が18歳以上に引き下げられることとなり、平成28年7月10日に執行された参議院議員通常選挙から適用されました。

選挙権を手にしたら、棄権することなく投票しましょう。

選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけではなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙人名簿への登録は住民票がある自治体で行われます。進学や就職で引っ越したら住民票を移しましょう。

詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

総務省「選挙権年齢の引下げについて」(総務省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

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