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政治活動用立札及び看板等の証票

記事ID:0083324 更新日:2024年6月17日更新 印刷ページ表示

政治活動用立札・看板の証票について

 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(現に公職にあるものを含む。以下「公職の候補者等」という。)及び当該候補者等の後援団体(新潟県選挙管理委員会に政治団体として届出し、登録されている後援団体)が政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類については、次のとおり制限があります。(公職選挙法第143条第16項、第17項及び同法施行令第110条の5)

立札及び看板の類の枚数制限

 立札及び看板の類は、公職の候補者等一人につきまたは同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて、交付できる証票の枚数が規制されております。

立札及び看板の類の枚数制限
選挙の種類 候補者 後援団体 交付団体
市長 6 6 選挙管理委員会
市議会議員 6 6

大きさの制限

 立札及び看板の類の大きさは、縦(横)150センチメートル以内、横(縦)40センチメートル以内です。
(ただし、足を付けた場合はその長さを含む。)

設置できる場所

​ 立札・看板等は、政治活動用事務所において設置するものであることから、事務所実態のある場所に設置すべきものとされています。したがって、客観的に事務所実態を伴わない場所(交差点や駐車場、田畑や空き地等)には設置できません。また、設置当初は適切な場所であっても、現況が変わっていれば設置場所の移動等が必要になります。
 なお、設置場所を変更した場合は、「設置場所変更届」を選挙管理委員会へ速やかに提出してください。

証票を紛失、破損した場合

・紛失した場合は、紛失した分の「紛失届」を提出してください。
・破損した場合は、破損した証票を返還してください。
・紛失・破損により、証票が不足する場合は、交付済みの証票の全部を返還し、「再交付申請書」を提出のうえ新たな証票の交付を受けてください。

その他(証票の返還が必要な場合)

 すべての立札・看板等の設置をやめる場合や、既に設置していないなどの理由で証票が不要な場合は、交付済みの証票の全部を返還してください。

申請書類

証票の交付
  証票交付申請書(個人用) [PDFファイル/81KB]
  証票交付申請書(後援団体用) [PDFファイル/91KB]

設置場所を変更した場合
  政治活動用事務所立札・看板の設置場所変更届 [PDFファイル/78KB]

紛失・破損した場合
  証票再交付申請書(共通) [PDFファイル/76KB]

証票の返還
  証票返納(紛失)届(個人用) [PDFファイル/84KB]
  証票返納(紛失)届(後援団体用) [PDFファイル/88KB]
  

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