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都市公園

記事ID:0090870 更新日:2025年6月11日更新 印刷ページ表示

都市公園に関する許可申請について

都市公園行為許可申請書

 都市公園において下記の行為を行う場合は、行為許可申請が必要となります。
 ・物品の販売その他これに類する行為をするとき
 ・営業を目的とした写真や映画などを撮影するとき
 ・写真コンテスト、撮影会などを行うとき
 ・興行を行うとき
 ・競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをするとき
 

 

都市公園施設設置・管理許可申請書

都市公園施設(休憩所など)の設置または管理の許可をしようとするときは、都市公園施設設置許可申請書または都市公園施設管理許可申請書を提出してください。

都市公園占用許可申請書

都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、占用許可申請が必要です。
<占用許可が必要となる例>
・電柱・電線・変圧塔その他これらに類するものを設けるとき
・工事のための資材置場や現場事務所を建てるとき
・看板やのぼり旗を設置するとき など

各都市公園の連絡先

各都市公園に関する相談・質問などは下記連絡先で承ります。
・連絡先:管理公園
・都市計画課:いこいの森児童公園、上片町児童公園、田端町児童公園、村上運動公園(野球場以外)、城山児童公園
・生涯学習課:あらかわ総合運動公園、パルパーク神林総合運動公園、村上運動公園(野球場)、岩船運動広場、記念公園、三面川東河川公園
・農林水産課:村上市鮭公園
・観光課:諸上寺公園
・神林支所産業建設課:南大平ダム湖公園、お幕場大池公園、お幕場森林公園
・荒川支所地域振興課:前坪公園