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要件
以下のような事情により、徴収の猶予を受けようとするときは申請が必要です。
申請による猶予が認められた場合
猶予期間中の延滞金の全部、または一部が免除されます。また、財産の差し押さえが猶予されます。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、税務課へ申請することで、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
※次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
〒958-8501
村上市三之町1番1号 村上市役所税務課 収納対策室
Tel : 0254-53-3361(直通) Fax: 0254-52-1885
※申請書類の記載に不備があるときは、補正を求めたり猶予が認められない場合があります。
申請前に上記税務課までご確認ください。
・上記「内容」欄の要件1~4に該当する場合
猶予を受けようとする期間よりも前に申請してください。
・上記「内容」欄の要件5に該当する場合
法定納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
提出書類を審査した後、許可、または不許可の通知書を送付します。許可された場合は、通知書の納付計画のとおりに納付する必要があります。
なお、猶予が認められた後、次のようなときには猶予が取消される場合があります。
・通知書に記載された納付計画のとおり納付がないとき
・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべき市税が滞納となったとき など