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納期限、減免について

記事ID:0048658 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
令和6年度 市税(料)納期限一覧表
納期月
(納期限)
4月
(4月30日)
5月
(5月
31日)
6月
(7月1日)
7月
(7月31日)
8月
(9月2日)
9月
(9月30日)
10月
(10月31日)
11月
(12月2日)
12月
(1月6日)
1月
(1月
31日)
2月
(2月
28日)
3月
(3月31日)
市・県民税     1期   2期   3期     4期    
固定資産税 1期     2期   3期     4期      

軽自動車税   (種別割)

  全期                    

国民健康   保険税

      1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
介護保険料       1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
後期高齢者
医療保険料
      4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
  • 納期限は各納期月の末日です。(12月は28日が納期限となります)
    ただし、納期限が土曜日、日曜日、祝祭日などの休業日にあたるときは、翌開庁日が納期限となります。
  • 後期高齢者医療保険料は4期分からで、1期から3期分についてはありません。

市税(料)を滞納すると

納付すべき税(料)が納期限までに完納されないことを「滞納」といい、滞納になると督促状や催告書にて催告を行います。それでも納付いただけない場合、差押などの滞納処分を行うこととなります。
また、延滞金が加算される場合があります。
※延滞金については、国税庁ホームページをご覧ください。
税金を納付できない特別な事情がある場合は、税務課収納対策室までご連絡ください。

市税(料)の納付が困難な時は

納期限までに市税を納めることができない人、その他の事情でお困りの人は、いつでもご相談ください。

●市税の減免と納税の猶予
火災や風水害などの災害や盗難の被害にあったり、生活保護を受けるなど特別の事情があり納税が困難な場合、その事情に応じて税金を減らしたり(減免)、納める時期を遅らせたり(納税の猶予)、分割したりして納められるように(分納)する制度がありますので、ご相談ください。制度の概要についてはそれぞれ以下の通りです。

市税の減免

生活困難などの理由により、それぞれの市税について減免が認められる場合は以下の通りです。
また減免を申請する場合、その税の納期限の7日前までに申請書の提出が必要です。
本ページ下部に市税各担当連絡先の記載がありますので詳しくはお問い合わせください。

個人市県民税

  1. 生活保護法の規定による保護を受けている場合
  2. 病気、失業などにより所得が皆無となり生活が著しく困難になった場合
  3. 災害により大きな被害を受け、生活が著しく困難になった場合
  4. 学生および生徒の場合

固定資産税

  1. 貧困により、生活のため公私の扶助を受けている場合
  2. 所有する固定資産が災害によりその価値を著しく減じた場合

国民健康保険税

  1. 被保険者の属する世帯が病気、失業などにより所得が皆無となり生活が著しく困難になった場合
  2. 資産を売却し、譲渡所得により多額の保険税が賦課され、売却代金のすべてを負債の整理に充ててもなお負債が残り、生活が困難になった場合
  3. 特別障がい者となった方を有する世帯の場合
  4. 災害により被保険者が居住する家屋および家財道具に著しい損害を受けた場合

軽自動車税

  1. 障がい者本人またはその家族が障がい者のために使用する場合
  2. その構造が障がい者の利用に専用されるものと認められる軽自動車
火災や風水害などの被害にあい困っている人

納税の猶予

災害や病気など、以下のような特別の事情があるときは、市税を分割して納めることができる納税の猶予制度があります。猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部、または一部が免除されます。また、財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。猶予の期間は原則として1年以内です。猶予された税金については、納付していただく期間を新たに設けたり、分納などによって納めていただくことになります。

徴収の猶予

次のような事情により、市税を一時に納付することができない場合

  1. 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 納税者、またはその者と生計を一にする親族が病気、負傷をしたとき
  3. 事業を廃止、または休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 法定納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき

換価の猶予

市税を一時に納付することで、事業の継続、または生活の維持が困難になる恐れがあるなどの一定の要件に該当するとき

上記のリンク先にアクセスすると制度の概要の参照や提出が必要な申請書の様式をダウンロードできます。
猶予制度についてご相談されたい場合は税務課収納対策室(0254-53-3361・直通)までお問い合わせください。

市税各担当連絡先

税務課 Tel:0254-53-3361(直通)

税務課 市民税室(市県民税、保険税・料) Tel:0254-75-8928(直通)
税務課 資産税室(固定資産税) Tel:0254-75-8929(直通)
税務課 収納対策室(軽自動車税) Tel:0254-53-3361(直通)