ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

震災関連の税に関する情報

記事ID:0046036 更新日:2019年10月31日更新 印刷ページ表示

所得税などの国税について

平成23年12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた方や復興推進に向けた取り組みを対象として、新たな税制上の措置が追加されています。
 
平成23年4月に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」で創設された税制上の措置と合わせて、東日本大震災により被害を受けられた方などは、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続きを行うことにより、税金の還付を受けることができます。
 
詳しくは、最寄の税務署にお問い合わせいただくか、これらの措置についてのパンフレットなどが国税庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

村上税務署 Tel:0254-53-3141(自動音声案内)

 

県税について

被災した農用地に代わる農用地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置

大震災により耕作・養畜することが困難となった農用地(被災農用地)であると農業委員会が認める農用地に代わる農用地を取得した場合には、その農用地が所在する都道府県の認定を受けることにより、被災農用地の面積分の不動産取得税は課税されません。

警戒区域内の農用地に代わる農用地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置

警戒区域内の農用地(警戒区域内農用地)に代わる農用地を、警戒区域の解除の日から3ヶ月を経過する日までの間に取得した場合において、その農用地が所在する都道府県の認定を受けることにより、この警戒区域内農用地の面積分の不動産取得税は課税されません。

お問い合わせ

課税地の都道府県課税担当窓口 または
新発田地域振興局 県税部課税課 Tel:0254-22-5106
 

市税について

個人住民税

震災により住宅や家財などに損害を受けた場合の雑損控除

大震災により住宅・自家用車などに損害を受けた方は、所得税と同様に、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することにより、個人住民税の軽減を受けることができます。この軽減措置は、所得税で申告した方については、基本的に手続き不要です。なお、その年の所得金額から控除しきれない控除額は、翌年以降5年間(通常3年)繰越して各年の所得金額から控除できます。
また、この控除は、災害に関連して支出した以下のような費用も対象となります。

対象となる費用の例
  • 損壊した住宅家財などの取り壊し、除却などのための費用
  •  災害がやんだ日の翌日から3年以内にした次に掲げる費用
    1. 土砂などを除去するための費用
    2. 住宅家財などの原状回復および損壊防止などのための費用
  • 住宅家財などの被害の拡大、発生を防止するため緊急に必要な措置のための費用
 

住宅借入金等特別控除の特例

住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合において、所得税と同様、控除対象期間の残りの期間についても引き続き住宅借入金等特別控除が適用できます。

お問い合わせ

村上市役所 税務課 市民税係 Tel:0254-53-2111(内線2141) 直通Tel:0254-75-8928

固定資産税

津波被災区域や原子力災害区域については、次のような軽減措置があります。

  • 津波により甚大な被害を受けた区域で、平成23年度課税免除区域としてこの市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、原則として平成24年度分の固定資産税・都市計画税は課税されません。ただし、その使用状況などを検討して、課税することが適当として指定した土地・家屋については、2分の1減額課税または課税となります。
     
  •  警戒区域・計画的避難区域などのうち市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、平成24年度分の固定資産税・都市計画税は課税されません。平成24年1月1日以前に避難区域等が解除された区域内の土地・家屋は、2分の1減額課税または課税となります。

 お問い合わせ

 村上市役所 税務課 資産税係 Tel0254-53-2111(内線2162) 直通Tel:0254-75-8929