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村上市災害見舞金のご案内

記事ID:0070220 更新日:2023年2月17日更新 印刷ページ表示

災害見舞金の申請はお早めに(令和5年3月末で受付終了)

令和4年8月3日からの大雨による災害により床下浸水被害などを受けた市民に支給する見舞金は令和5年3月31日(金)で申請受付を終了します。

制度の概要

令和4年8月3日からの大雨による災害により被災され、被災者生活再建支援金などの国・県の支援制度の対象とならない世帯に対し、村上市災害見舞金を支給します。

支給対象者

次のすべてに該当する世帯が対象となります。

  • 災害により被害を受けた当時、村上市に住所を有していた世帯
  • 罹災(りさい)証明書の住宅の被害程度が「準半壊に至らない」となっており、浸水区分が「床下浸水」の方
  • 被災者生活再建支援金などの国・県の支援制度を受けていない世帯

見舞金の支給額

持ち家世帯

20,000円

賃貸住宅の借家世帯

10,000円

賃貸住宅の所有者

  • 大規模半壊、中規模半壊、半壊 15,000円
  • 準半壊、準半壊に至らない 10,000円

必要書類

  • 罹災証明書
  • 預金通帳の写し

申請受付

受付場所

  • 福祉課
  • 荒川支所 地域振興課
  • 神林支所 地域振興課
  • 朝日支所 地域振興課
  • 山北支所 地域振興課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分

申請書

福祉課または各支所地域振興課の窓口にご用意しています。