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被災者生活再建支援金のご案内

記事ID:0070166 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

令和4年8月3日からの大雨による災害でお住まいの住宅が被災し、生活基盤に著しい被害を受けた世帯の皆さまに住宅の損害規模により支援金を支給します。

被災者生活再建支援法の支援金(国)には、「基礎支援金」と「加算支援金」の2種類、市の支援金には「基本額」の1種類があります。

基礎支援金・基本額

住宅の被害程度と世帯の区分により次の支援金が支給されます。

加算支援金

住宅の被害程度が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」の罹災証明書を受け、「住宅の建設または購入」、「被災住宅の補修」、「賃貸」のいずれかの再建方法をとった場合、住宅の被害程度と世帯の区分により基礎支援金・基本額に上乗せして支援金が支給されます。

支援金の支給者

 

支給区分

支給区分 支給者名称
基礎支援金、加算支援金 公益財団法人 都道府県センター
基本額 村上市

支給対象者

  1. 居住する住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の罹災(りさい)証明書を受けた世帯
  2. 居住する住宅が「準半壊」、「準半壊に至らない」の罹災証明書を受け、追加記載事項に「床上浸水」と記載されている世帯
  3. 居住する住宅が「半壊」以上の被害を受け、住宅の補修費が著しく高額となることなどのやむを得ない事由により、解体をした世帯(全壊扱い)

支援金の対象とならない方

  • アパートや貸家の所有者
  • 災害があった日に被災住宅に居住の実態がない場合(空き家など)
  • 単数世帯の方が支援金の支給を受ける前に亡くなられた場合

支援金の支給額

 
世帯区分

住家の

被害程度

国支援金 市支援金

支援金合計

(最大)

基礎支援金 加算支援金 基本額

複数世帯

(単数世帯)

全壊

(解体)

100万円

(75万円)

建設・購入

200万円

(150万円)

100万円

(75万円)

400万円

(300万円)

補修

100万円

(75万円)

300万円

(225万円)

賃貸

50万円

(37.5万円)

250万円

(187.5万円)

大規模半壊

50万円

(37.5万円)

建設・購入

200万円

(150万円)

50万円

(37.5万円)

300万円

(225万円)

補修

100万円

(75万円)

200万円

(150万円)

賃貸

50万円

(37.5万円)

150万円

(112.5万円)

中規模半壊 建設・購入

100万円

(75万円)

50万円

(37.5万円)

150万円

(112.5万円)

補修

50万円

(37.5万円)

100万円

(75万円)

賃貸

25万円

(18.75万円)

75万円

(56.25万円)

半壊

50万円

(37.5万円)

50万円

(37.5万円)

準半壊

30万円

(22.5万円)

30万円

(22.5万円)

準半壊に至らない

30万円

(22.5万円)

30万円

(22.5万円)

※「準半壊」、「準半壊に至らない」は罹災証明書の追加記載事項に「床上浸水」と記載されていることが条件

申請期限

基礎支援金・基本額

令和6年3月31日まで

(本来、災害発生の日から13か月間の令和5年9月4日までとなっていましたが、解体工事業者が手配できないなどの理由から、申請期限までの申請が間に合わない方を対象として延長を行います。)

加算支援金

令和7年9月2日まで(災害発生の日から37か月間)

必要書類

 
区分 必要書類 全壊 大規模半壊 中規模半壊

半壊

準半壊

準半壊に至らない

解体

基礎支援金

基本額

罹災証明書

住民票

マイナンバーカード

(加算支援金)

 
預金通帳の写し
閉鎖事項全部証明書の原本        
加算支援金 契約書などの写し  

申請受付

受付場所

  • 福祉課
  • 荒川支所 地域振興課
  • 神林支所 地域振興課
  • 朝日支所 地域振興課
  • 山北支所 地域振興課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

申請書

村上市被災者生活再建支援金申請書(基本額申請用) [PDFファイル/575KB]

   ※両面印刷してください

国の被災者生活再建支援金支給申請書(基礎支援金、加算支援金用) [PDFファイル/142KB]

 ※両面印刷してください。

被災者生活再建支援金制度のご案内 [PDFファイル/472KB]

 ※よくお読みください。

いずれも、福祉課および各支所地域振興課の窓口にご用意しています。

注意事項

  • 住宅の被害程度が「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」の罹災証明書を受け、被災住宅の補修費が著しく高額となることなど、やむを得ない事由で解体した場合は「解体世帯」として「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。
  • 住宅の被害程度が「半壊」の罹災証明書を受けた場合は、住宅の全てを解体しなければ「解体世帯」の対象となりません。(一部解体、自己都合の解体は対象外)
  • 一度、基礎支援金または基本額の申請した後、申請期間内にやむを得ない事由で解体した場合(全壊扱い)は、差額分の申請を行うことができます。
  • 加算支援金を「賃貸」で申請した後、申請期間内に「建設・購入」または「補修」を行う場合は、差額分の申請を行うことができます。
  • 加算支援金を「補修」で受給済の場合、「建設・購入」による再申請(差額申請)は原則できません。
  • 住民票の住所と罹災証明書の住所が異なる場合は、罹災住所が生活の本拠であったことを確認できる書類(水道料金、電気料金などの料金明細書)が必要です。

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